○黒潮町漁港管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町漁港管理条例(平成18年黒潮町条例第159号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、様式第1号によらなければならない。

(荷役の許可の申請)

第3条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの

(使用の届出)

第5条 条例第12条及び条例第15条第2項の規定による使用の届出は、様式第3号又は様式第4号による届出書によらなければならない。

(占用の許可申請)

第6条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事計画説明書

(2) 位置表示図

(3) 工事設計書

(4) 計画平面図

(5) 縦断面図

(6) 横断面図

(7) 構造図

(8) 占用区域の求積図

2 前項の規定にかかわらず、軽易な工作物の建設等にあっては、前項第2号第4号及び第6号の書類については、省略することができる。

3 条例第13条第1項の占用の許可を受けた後、その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとする者は、様式第6号による申請書に第1項各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 条例第13条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該期間満了後も引き続いて当該甲種漁港施設を占用しようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合においては、許可の期間満了の日の10日前までに様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

(着手及び完成届書)

第7条 条例第13条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ様式第8号による届書を町長に提出しなければならない。

(占用の標示)

第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見やすい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(使用の許可申請)

第9条 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第10条 条例第17条第3項の規定により、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 端船その他ろ、かいのみで運転する総トン数5トン未満の船艇

(3) 避難のために入港した船舶

(4) 係留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をすることができないとき。

(5) 出航後荒天により航行危険のため、引き返し、再度係留を要するとき。

(6) 漁業のために使用する船舶

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用又は占用については、条例第17条第3項の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(2) 漁揚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料又は占用料を減額し、又は免除することが適当と町長が認めるもの

(土砂採取料等の減免)

第11条 条例第18条第2項の規定により、次の各号に掲げる場合は、土砂採取料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体以外の者が公共施設の設置及び公共の用に供するために水域又は公共空地の占用をするとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、土砂採取料又は占用料を徴収することが不適当と認められるとき。

(入出港の届出)

第12条 条例第19条の規定による届出は、様式第10号によらなければならない。ただし、国際航海に従事する船舶については、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町漁港管理条例施行規則(平成12年大方町規則第3号)又は佐賀町漁港管理条例施行規則(昭和59年佐賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町漁港管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第108号

(平成18年3月20日施行)