○黒潮町漁港管理条例施行規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町漁港管理条例(平成18年黒潮町条例第159号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(1) 工事計画説明書
(2) 位置表示図
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断面図
(6) 横断面図
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(占用の標示)
第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見やすい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(1) 官公署用の船舶
(2) 端船その他ろ、かいのみで運転する総トン数5トン未満の船艇
(3) 避難のために入港した船舶
(4) 係留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をすることができないとき。
(5) 出航後荒天により航行危険のため、引き返し、再度係留を要するとき。
(6) 漁業のために使用する船舶
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 漁揚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料又は占用料を減額し、又は免除することが適当と町長が認めるもの
(1) 公共団体以外の者が公共施設の設置及び公共の用に供するために水域又は公共空地の占用をするとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、土砂採取料又は占用料を徴収することが不適当と認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。