○黒潮町山地災害防止施設管理規則
平成18年3月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の管理する山地災害防止施設の機能を適正に維持することに関し必要な事項を定めるものとする。
(標示)
第3条 町長は、前条の施設を明らかにするため、標識を設けるものとする。
2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記入する。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用を損なうことなく、森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により、伐採をするとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(負担)
第5条 第2条に規定する施設が被災した場合であって、1箇所の工事費が10万円未満のものについては、町において復旧に要する経費を負担する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。