○黒潮町山地災害防止施設管理規則

平成18年3月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の管理する山地災害防止施設の機能を適正に維持することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「山地災害防止施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため山地災害防止事業により、町が設置した施設及びこれに付随した施設並びに前条の趣旨に適合する同等の施設をいう。

(標示)

第3条 町長は、前条の施設を明らかにするため、標識を設けるものとする。

2 標識には、施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記入する。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく、森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により、伐採をするとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(負担)

第5条 第2条に規定する施設が被災した場合であって、1箇所の工事費が10万円未満のものについては、町において復旧に要する経費を負担する。

(台帳の整備)

第6条 町長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに、事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備等を記録した山地災害防止施設台帳(様式第1号)及び山地災害防止施設点検整備表(様式第2号)を作成し、常備するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町山地災害防止施設管理規則(昭和56年佐賀町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町山地災害防止施設管理規則

平成18年3月20日 規則第107号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第107号