○黒潮町基幹集落センター管理及び運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第158号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、黒潮町基幹集落センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、基幹集落センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、センターの使用を許可したときは、基幹集落センター使用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに、申請者に基幹集落センター使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

3 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用するときは、前項の使用許可書を管理者に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第4条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取り消けそうとするときは、その旨町長に申し出て、その許可を得なければならない。

(使用料)

第5条 条例第8条第2項の規定により徴収する使用料は、別表に定める額によって算定した使用料の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外にセンターを使用しないこと。

(2) 使用する他の者にセンターを使用する権利を譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、丁寧に扱い、損傷、紛失等の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入り指示)

第7条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

(単位:円)


使用内容

会議等

宴会等

室区分

使用時間

午前8時30分~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

午前8時30分~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

農林業指導室

1,860

1,860

2,320

4,630

4,630

5,560

生活改善室

1,860

1,860

2,320

4,630

4,630

5,560

調理実習室

1,860

1,860

2,320

4,630

4,630

5,560

集会室

4,630

4,630

5,560

12,040

12,040

13,890

備考 冷暖房を使用の場合は、上記料金の他に470円(集会室は930円)を加算する。

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黒潮町基幹集落センター管理及び運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第106号

(平成30年3月20日施行)