○黒潮町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第158号

(設置)

第1条 町の産業振興開発の拠点施設として、研修、実習、相談、会議、集会その他の使用を受け入れ、住民の教養の向上、情操教育、生活改善を図るとともに、住民の一般的利用に供し、産業及び生活両面における意欲の高揚、福祉の向上並びに地域開発に役立つ人材の育成を図ることを目的として、黒潮町基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町基幹集落センター

黒潮町拳ノ川1774番地

(管理)

第3条 集落センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効的に運用しなければならない。

2 集落センターは、町長が管理する。

(使用の許可)

第4条 集落センターの使用(入場は含まない。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるとき、又は風紀を乱すおそれがあると認めるときは、集落センターの使用を許可しないことができる。

(損害賠償)

第6条 町長は、集落センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合においては、使用者に原状回復又は原状回復に要す代価の支払を命ずることができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって集落センターを使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、集落センターの使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 集落センターの使用の許可を受けた者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、その全額又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年佐賀町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第236号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第158号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第158号
平成18年12月15日 条例第236号