○黒潮町町行分収造林条例

平成18年3月20日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、山地の高度活用を図り、分収収益による民生の安定と町有財産の増成を目的とする。

(造林の対象及び限度)

第2条 町行分収造林の対象は、町内全域の民有林として1件につき5ヘクタール以上を原則とする。

2 次の各号のいずれかに該当する土地は、造林地として選定しないものとする。

(1) 入会の慣行、質権、抵当権、地上権の設定又は賃貸借契約のある土地

(2) 管理又は経営が困難である土地

(地上権の設定)

第3条 町は、造林を行う林野に契約の期間中地上権の設定をする。

(管理)

第4条 町は、町の負担において地拵、新植、補植、保育手入れ及び防火線の設置等造林に必要な行為を行い、その行為に対する補助金等は町の所得とする。

第5条 土地所有者は、造林地の公租公課又は賦課金を負担するほか、次の事項を行う義務を負うものとする。

(1) 火災予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除、予防及び境界標等標識類の保存等

第6条 造林着手後、自然に生育した樹木はこの条例による造林木とみなし、着手前から存在する樹木で造林木と共に生育したものも同様とする。

第7条 造林地に存在する在来の樹木は、町の指定する期間内に土地所有者が収去するものとする。この場合において、これを収去しないときは、放棄したものとみなして町において任意にこれを収去するものとする。

(権利の譲渡)

第8条 土地所有者は、造林契約後やむを得ない理由によって権利の譲渡をする場合は、町の承認を必要とする。

(分収歩合及び分収の方法)

第9条 造林地の収益分収の歩合は次のとおりとし、造林費その他造林契約の実行に要する費用を参酌してこれを定めるものとする。

(1) 旧大方町区域については、町100分の70、土地所有者30を標準とする。

(2) 旧佐賀町区域については、町100分の60、土地所有者40を標準とする。

第10条 前条の収益分収は、その樹木の売払代金をもってこれに充当する。

2 前項の規定により収益分収をする場合、売却に関する行為は、町と土地所有者双方の協議により実施するものとする。

3 収益分収に当たり、町において伐採加工、運搬等の費用を支出したときは、これを売払代金から控除し、その残額を分収する。

4 町において森林火災保険に加入した造林地が、焼失のため受け取る保険金は、町の所得とする。

5 町は、契約期間中において造林地が火災焼失した場合は、その契約を更新し、引き続き造林を行うものとする。

6 造林地の肥培については、町と土地所有者が協議の上施肥方法、施肥量等を定め、その費用は両者平等負担とし、その経費の支出方法については双方の協議による。

(解約)

第11条 町長は、造林地が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約期間中であってもその全部又は一部を解約することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要あるとき。

(2) 天災地変のためその目的を達することができなくなったとき。

(3) 土地所有者が契約条項に違反したとき。

第12条 前条の規定により契約を解除したときは、直ちに収益分収を行う。ただし、同条第3号の場合は、土地所有者は町長の指定に従い、造林木について町に属する収益分の価格に相当する金額を納付しなければならない。

(土地の返還)

第13条 契約期間を満了し、又は本契約を解除した場合、町は土地を原状に回復することなく土地所有者に返還するものとする。

(委任)

第14条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町町行分収造林条例(昭和42年佐賀町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町町行分収造林条例

平成18年3月20日 条例第156号

(平成18年3月20日施行)