○黒潮町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第103号

(協定)

第2条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と黒潮町畜産団地施設(以下「畜産施設」という。)の管理及び運営について協定書を締結しなければならない。

(指定管理者の義務)

第3条 畜産施設の指定管理者は、条例、規則及び協定事項を遵守するとともに、町長の指示及び監督を受けるものとする。

(協定の解除)

第4条 指定管理者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、協定を解除することができる。

(1) 関係法令、条例、規則及び町長の指示に反した場合

(2) 管理状況が良好でないと認められたとき。

(3) 協定事項に違反したとき。

(4) 畜産施設を目的以外に使用するおそれがあると認められたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営を指定することが不適当と認めたとき。

(施設の使用)

第5条 指定管理者は、関係規定に反しない範囲で畜産施設を使用し、業務を行うことができる。

(転貸等の禁止)

第6条 指定管理者は、畜産施設を他の者に使用させ、又は管理させてはならない。

2 指定管理者は、管理を指定した畜産施設を入質又は担保等に供してはならない。

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が管理する施設の管理期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(損害賠償及び経費の負担)

第8条 畜産施設の管理運営に要する次の費用は、指定管理者の負担とする。

(1) 施設の運営に係る経費

(2) 施設の管理のため直接必要とする経費

2 畜産施設を使用し、業務を行う場合の費用、債務及び補償等全て指定管理者が負担しなければならない。

3 畜産施設(設備を含む。)に損傷を生じた場合、その修復に要する費用のうち、国費及び県費補助金を差し引いた額については、全て指定管理者の負担とする。ただし、天災その他不可抗力と町長が認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する規則(平成6年佐賀町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第153号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町畜産団地施設の設置及び管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第103号

(平成18年9月22日施行)