○黒潮町産業振興団体育成貸付金要綱

平成18年3月20日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の産業振興を図る目的をもって農業、水産業、林業、商工業等の組合又は団体(以下「組合等」という。)に対し、黒潮町産業振興団体育成貸付金(以下「貸付金」という。)を貸与し、組合等の育成強化を促進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の対象事業)

第2条 貸付金の対象となる事業は、組合等の行う次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町の産業振興に必要な事業

(2) 観光宣伝その他町の経済上有益と認められる事業

(3) その他町長において特に必要と認める事業

(貸付金の交付条件)

第3条 貸付金の交付の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の使途は、運転資金に充てるものとする。ただし、町長において特に必要と認める場合は、設備資金に充てることができる。

(2) 貸付金の限度額は、組合等1団体につき3,000万円以内で予算に定める範囲内とする。

(3) 償還期限は、貸付けの日から起算して5年以内とし、無利息とする。

(4) 貸付金については、貸付けを受ける組合等の役員全員の連帯保証とする。

(借入れの申込み)

第4条 貸付金の借入れを希望する組合等(次条において「申請者」という。)は、産業振興団体育成貸付金借入申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の借入申込書を審査し、貸付けを決定し、組合等に産業振興団体育成貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借入れの手続)

第6条 貸付けの決定通知を受けた組合等(以下「借受者」という。)は、第3条第4号に規定する役員全員の連帯保証をした産業振興団体育成貸付金借用証書(様式第3号)を提出し、貸付けを受けるものとする。

(貸付けの停止又は返還)

第7条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、償還期日の前であっても、貸付金の全部又は一部を借受者の代表者又は連帯保証人から返済させるものとする。

(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借り受けたとき。

(2) 貸付金を使途目的以外に流用し、かつ、償還の見込みが立たなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この告示又は町長の指示に違反したと認められるとき。

(報告及び調査)

第8条 町長は、借受者に対し、いつでも貸付金の運用についての報告、資料の提出を求め、書類帳簿及び事業状態等を調査することができる。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町産業振興団体育成貸付金要綱

平成18年3月20日 告示第49号

(平成18年3月20日施行)