○黒潮町農業近代化資金等利子補給要綱

平成18年3月20日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に定められた資金の貸付けを行う農業協同組合等の融資機関が農業の近代化に要する資金として融資する場合において、当該融資機関に対し利子補給を行うことにより、この資金の融通を円滑にし、もって町における農業者等の農業経営の近代化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「資金」とは、法第2条第3項に規定する資金をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定するものをいう。

3 この告示において「農業者等」とは、法第2条第1項に規定する者をいう。

(利子補給の対象等)

第3条 利子補給の対象となる資金の種類は次のとおりとし、利子補給率は年1パーセント以内とする。

(1) 果樹の植栽等に要する資金

(2) 養豚経営に要する資金

(3) 和牛及び酪農経営に要する資金

(4) 施設そ菜園芸経営に要する資金

(5) 養鶏経営に要する資金

(6) 養蚕経営に要する資金

(7) 農産物加工に要する資金

(8) 養まん経営に要する資金

(9) 菌茸類栽培に要する資金

(10) 転作推進に要する資金

(利子補給の限度額)

第4条 利子補給の金額は、各会計年度ごとに前条の資金の融資残高について同条の資金別の利子補給率の割合で計算して得た額で20万円を限度とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、資金の貸付けがされた日から5年間とし、繰上償還があった場合はその日までとする。

(検査等)

第6条 町長は、利子補給の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給に係る融資の状況等について報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を検査させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、要領で定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大方町農業近代化資金利子補給要綱又は農業近代化資金等利子補給条例(昭和58年佐賀町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日告示第327号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

黒潮町農業近代化資金等利子補給要綱

平成18年3月20日 告示第43号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第43号
平成19年6月22日 告示第327号