○黒潮町農業構造改善事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、農業基盤の整備と農業構造の改善を目途とし、農業構造改善事業を実施する農業団体等に対し、事業に必要な経費について予算の範囲内で黒潮町農業構造改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、経費等)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表による。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、農業構造改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条及び第9条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の額、条件などを当該事業主体に通知するものとする。

(事業着手届)

第5条 事業主体が事業に着手したときは、速やかに事業着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(事業完了届)

第6条 事業主体が事業を完了したときは、事業完了届(様式第2号)を町長に提出し、竣工検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 事業主体が補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、補助事業の遂行上、概算払が必要と認めるときは、当該補助金の一部を事業の出来高に応じ交付することができる。

(事業の変更)

第9条 第4条の通知を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、農業構造改善事業費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(2) 事業施行箇所又は設置場所を変更するとき。

(3) 事業内容を変更又は新設するとき。

(4) 事業費の10パーセントを超える変更をするとき。

(事業主体の義務)

第10条 事業主体は、事業が予定期間内に完了しないことが明らかになったときは、その理由を速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。

2 事業主体は、当該事業に関する書類を常に整備し、所定の期間保管しなければならない。

3 事業主体は、町長が必要に応じ事業経過の報告を求めた場合、それに従わなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金を決定し、又は補助金を交付した事業主体が次の各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 事業の施行が不適当と認めたとき。

(3) 虚偽の申告により不正行為があったとき。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

農業構造改善事業

農業構造改善事業に要する経費で、県の認める経費

70%以内

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黒潮町農業構造改善事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第42号

(平成18年3月20日施行)