○黒潮町農業用取水機械の管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業用取水機械(以下「機械」という。)の使用及び管理の適正かつ効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、水力発電施設による農作物への影響緩和のため機械を導入し、農家の農業用水不足の解消を図り、安定的な用水の確保に努め、基幹産業である農業の振興を図ることを目的として、黒潮町熊井地内に機械を設置する。

(機械の種類及び数量)

第3条 機械の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(任務)

第4条 町長は、機械及び施設全体の運営を総括し、機械の使用状況及び設備の状況に注意し、機能を十分に発揮することができるようにしなければならない。

(委託)

第5条 町長及び運営を委託することのできる団体は、佐賀町高岡堰水利組合とする。

2 町長は、機械の管理及び運営を委託する場合、契約書により契約を締結しなければならない。

(受託者の義務)

第6条 機械の管理及び運営を受託した者(以下「受託者」という。)は、この規則及び契約事項等を遵守しなければならない。

(委託の解除)

第7条 受託者が、次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、契約を解除することができる。

(1) 関係法令、規則及び町長の指示に反したとき。

(2) 管理状況が良好でないと認められたとき。

(3) 委託契約事項に違反したとき。

(4) 目的以外に使用するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営を委託することが不適当であるとき。

(維持管理)

第8条 機械の維持管理に要する経費は、受託者が負担しなければならない。

(使用料)

第9条 機械の使用料は、無料とする。ただし、前条の規定に係る経費を捻出するために、受託者は利用者から使用料を徴収することができる。

(修繕)

第10条 利用者が機械を滅失し、又は破損した場合、それが利用者の責めに帰すべき事由によると受託者が認めるときは、利用者が補填し、又は修繕しなければならない。

(契約期間)

第11条 第5条の契約期間は、契約の日から2箇年以内の期間とする。ただし、受託者の申請により期間を2箇年以内の範囲で延長することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町農業用取水機械の管理に関する規則(平成15年佐賀町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

設置年度

種類

数量

備考

平成14年度

取水ポンプ

2台

 

発電機

2台

 

黒潮町農業用取水機械の管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第102号

(平成18年3月20日施行)