○黒潮町農村広場設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第154号

(設置)

第1条 農業集落の日常的な健康増進と農村の環境改善を図ることを目的に黒潮町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芝農村広場

黒潮町入野6167

(管理運営)

第3条 農村広場の管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(禁止行為)

第4条 利用者は、農村広場区域内において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 建物及び附属施設又は備品等を汚損し、又は破損すること。

(2) 植栽物の損傷その他土地の形質を変更すること。

(3) その他保安、衛生、風紀上障害となり、又は広場の管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失により農村広場内の建物及び附属施設、植栽物等に被害を与えた場合は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町農村広場設置及び管理に関する条例(平成6年大方町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第229号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町農村広場設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第154号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第154号
平成18年12月15日 条例第229号