○黒潮町立生活改善センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第150号

(設置)

第1条 町における生活の近代化と地域社会活動を促進し、生活水準の向上を図り、地域の発展に資することを目的として町に黒潮町立生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蜷川生活改善センター

黒潮町蜷川802

(管理運営)

第3条 生活改善センターの管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用)

第4条 生活改善センターを利用することができる者は、その地域に住所を有する者とする。

2 町長又は指定管理者が特に必要と認める場合は、前項に掲げる者以外の者についても利用を許可することができる。

3 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、生活改善センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又はこれに付随する施設若しくは備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当であるとき。

(使用料)

第5条 生活改善センターの使用料は、無料とする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認める場合においては、その利用のために要した実費を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第225号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町立生活改善センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第150号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第150号
平成18年12月15日 条例第225号