○黒潮町鳥獣飼養登録票発行等事務取扱要領

平成18年3月20日

訓令第68号

第1 目的

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく登録票の発行事務の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)及び黒潮町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成18年黒潮町規則第99号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

第2 登録票の交付基準

(1) 登録票交付対象鳥獣

法第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲した鳥獣とする。

(2) 登録票交付対象者

次の事項のいずれにも該当する者であること。

ア 法第40条に規定する者以外の者

イ 法第9条第1項の規定により許可を得て捕獲した鳥獣を飼養しようとする者

(3) 登録票の有効期間

ア 許可の日から1箇年とする。

イ 許可の期間は、申請によって更新することができる。

第3 登録票の交付手続

1 新規の場合

(1) 新たに法第9条第1項の規定による許可を得て捕獲した鳥獣を飼養しようとする場合は、施行規則第3条に規定する鳥獣飼養登録申請書に該当鳥獣に係る鳥獣捕獲許可証を添えて、住所地を管轄する町長に提出すること。なお、鳥に係る申請であって、登録鳥が鳥に係る登録票のうち鳥に装着するもの(以下「装着登録票」という。)の区分(別表第1)がAからFまでに該当する鳥(以下「小・中型鳥」という。)の場合には申請手続窓口に当該鳥を持参すること。

(2) 登録したい鳥獣が獣の場合、鳥獣捕獲許可証を確認した上で、登録票(登録票のうち申請者が保有するもの(以下「保有登録票」という。)及び獣の容器に付けるもの(以下「容器装着登録票」という。))を交付するとともに鳥獣飼養登録台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)に該当事項を記入する。なお、保有登録票と容器装着登録票の番号は同一とする。

(3) 飼養したい鳥獣が鳥の場合、鳥の鳥獣捕獲許可証及び飼養鳥を確認(小・中型鳥にあっては申請手続窓口で、装着登録票の区分(別表第1)がGからKまでに該当する鳥(以下「大型鳥」という。)にあっては飼養地で確認する。)した上で、申請者に装着登録票を交付する。

装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が装着する。

(委任状:様式第2号)

装着登録票の装着を確認後、保有登録票を交付するとともに台帳及び鳥に係る鳥類飼育許可証の装着登録票管理簿(様式第3号。以下「管理簿」という。)に該当事項を記入する。なお、保有登録票と装着登録票の番号は同一とする。

(4) 装着登録票の番号は、次によるものとする。

ア (ア)から(エ)までに掲げる文字をその順序により組み合わせることとする。

(ア) 保有登録票の発行に係る都道府県を表示する二桁のアラビア数字(高知県:39)

(イ) 装着登録票の区分を表示するローマ字

(ウ) 片仮名(別表第2)

(エ) 四桁のアラビア数字

イ 二段書きとし、アの(ア)(イ)及び(ウ)を上段に、(エ)を下段に記載するものとする。

ウ アの(ウ)の片仮名は五十音順、(エ)のアラビア数字は小さい数から大きい数の順とし、ア0001から始め、ア9999の次をイ0001、イ9999の次をウ0001とし、その後は順次この方法に従うものとする。ただし、この片仮名及びアラビア数字は、県内での通し番号とする。

2 更新の場合

(1) 前項の登録期間を更新しようとする場合は、有効期間満了日までに鳥獣登録更新申請書に当該登録票を添えて、住所地を管轄する町長に提出すること。なお、鳥に係る申請であって、飼養鳥が小・中型鳥の場合には当該鳥を申請窓口に持参すること。

(2) 獣類の登録票を発行する場合、申請書と従前の登録票の内容とを照合の上、新たな登録票を交付するとともに台帳に該当事項を記入する。なお、保有登録票と容器装着登録票の番号は同一とする。

(3) 鳥類の登録票を発行する場合、申請書と従前の登録票の内容を照合の上、飼養鳥を確認(小・中型鳥にあっては申請手続窓口で、大型鳥にあっては飼養地で確認する。)した上で、装着登録票に汚損、毀損等が認められない場合は、従前の装着登録票を継続して装着させる。継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付する。

装着登録票の取外し及び装着は、申請者又はその者から委任された者が行う。

装着登録票の装着を確認の後、新たな保有登録票を交付するとともに台帳に該当事項を記入する。また、新規の装着登録票を交付した場合は、管理簿に該当事項を記入する。

第4 譲受け等の手続

(1) 飼養鳥獣を譲受け等する場合は、施行規則第3条第2項に規定する登録鳥獣譲受け等届を住所地を管轄する市町村に提出すること。

(2) 飼養鳥獣譲受け等の届出があった場合は、内容審査の上、当該登録票の該当欄にその年月日及び譲受け等した者の住所、氏名を記入し、事務担当者は「押印」欄に認印をする。また、台帳に該当事項を記入する。なお、他市町村からの譲受け等の場合は、当該市町村にその旨連絡し台帳を取り寄せるとともに装着登録票管理簿に追加する。

第5 住所等の変更の届出等の手続

1 住所等の変更の届出

(1) 登録を受けた者が、その住所、氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に住所等変更届に当該保有登録票を添えて、住所地を管轄する町長に提出すること。

(2) 住所変更等の届出があった場合には、当該登録票を訂正し、事務担当者は登録票の「押印」欄に認印をする。また、台帳に該当事項を記入する。なお、他市町村からの住所変更等の場合は、当該市町村にその旨連絡し、台帳を取り寄せるとともに装着登録票管理簿に追加する。

2 登録票の亡失の届出及び再交付

(1) 登録票を亡失した場合及び再交付を必要とする場合は、遅滞なく施行規則第6条及び第7条に規定する鳥獣捕獲許可証等亡失届・鳥獣捕獲許可証等再交付申請書を住所地を管轄する市町村長に提出すること。

(2) 獣に係る鳥獣飼養登録票の再交付申請の場合は、保有登録票及び容器装着登録票とのいずれか一つを亡失した場合は、残りの登録票は返納する。

(3) 鳥に係る登録票の再交付申請の場合で、装着登録票の毀損による再交付申請については、保有登録票を返納するとともに、飼養鳥が小・中型鳥にあっては当該鳥とともに装着登録票の断片を申請手続窓口に申請する。また、保有登録票の亡失による再交付申請飼養鳥が小・中型鳥にあっては、当該鳥を申請手続窓口に持参する。

(4) 再交付の際は、先に許可した事項を台帳によって確認の上、新たな登録票を作成し、登録票の表に「再交付」の文字を朱記するとともに台帳に該当事項を記入する。

ア 鳥類に係る装着登録票の毀損による再交付の場合

従前の保有登録票及び飼養鳥を確認(小・中型鳥にあっては申請手続窓口で、大型鳥にあっては飼養地で確認する。)した上で、従前の装着登録票の断片等を必ず確認し、毀損の事由等を調査した上、適当であれば申請者に装着登録票を交付する。

装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が装着する。

装着登録票の装着を確認の後、新たな保有登録票を作成し、登録票の表に「再交付」の文字を朱記するとともに台帳及び管理簿に該当事項を記入する。

イ 鳥類に係る保有登録票の亡失による再交付の場合

従前の保有登録票及び飼養鳥を確認(小・中型鳥にあっては申請手続窓口で、大型鳥にあっては飼養地で確認する。)した上で、装着登録票に汚損、毀損等が認められない場合は、従前の装着登録票を継続して装着させる。継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付する。装着登録票の取外し及び装着は申請者又はその者から委任された者が行う。

装着登録票の装着を確認の後、新たな保有登録票を作成し、登録票の表に「再交付」の文字を朱記するとともに台帳に該当事項を記入する。また、新規の装着登録票を交付した場合は、管理簿に該当事項を記入する。

ウ 鳥類に係る装着登録票の毀損及び保有登録票亡失による再交付の場合

飼養鳥を確認(小・中型鳥にあっては申請手続窓口で、大型鳥にあっては飼養地で確認する。)した上で、従前の装着登録票の断片等を必ず確認し、毀損の事由等を調査した上、適当であれば申請者に装着登録票を交付する。装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が装着する。

装着登録票の装着を確認の後、新たな保有登録票を作成し、登録票の表に「再交付」の文字を朱記するとともに台帳及び管理簿に該当事項を記入する。

3 登録票の返納

(1) 登録票の有効期間が満了した場合又は効力を失った場合は、その事実があった日から30日以内に住所地を管轄する町長に当該登録票を返納する。なお、装着登録票を装着している鳥を放鳥する場合は、装着登録票を取り外し、保有登録票とともに返納する。

(2) 登録票が返納された場合、台帳及び管理簿に該当事項を記入する。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年2月8日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町鳥獣飼養登録票発行等事務取扱要領の規定は、平成27年5月29日から適用する。

別表第1(第3関係)

識別リングサイズと適合鳥類

リングサイズ

種名

A

エナガ キクイタダキ ミソサザイ

B

アオジ アカヒゲ アトリ 

ウグイス オオルリ カシラダカ

カヤクグリ カワラヒワ キビタキ

コガラ コルリ サンコウチョウ

シジュウカラ ジョウビタキ タヒバリ

ノジコ ヒガラ ビンズイ

ベニヒワ ホオジロ マヒワ

ミヤマホオジロ メジロ ルリビタキ

C

イスカ ウソ カワセミ

クロジ コゲラ コマドリ

シマアオジ シメ ノゴマ

ハクセキレイ ヒバリ ヒレンジャク

ヤマガラ

D

アカハラ イカル クロツグミ

コイカル ツグミ マミチャジナイ

E

アオゲラ アカゲラ イソヒヨドリ

オナガ カケス カッコウ

キョウジュシギ シロハラ チゴハヤブサ

ツミ(雄) トラツグミ マミジロ

ムクドリ

F

カイツブリ カモメ コノハズク

チョウゲンボウ ツミ(雌) ハイタカ

ヤマセミ ユリカモメ ヨシゴイ

ルリカケス

G

アオバズク アオバト アマサギ

ウミネコ オオコノハズク オシドリ

コサギ コミミズク ササゴイ

セグロカモメ トラフズク ハヤブサ

ライチョウ

H

アオサギ オオセグロカモメ オオタカ

カツオドリ サシバ シロハヤブサ

ダイサギ トビ ナベツル

ノスリ フクロウ ヘラサギ

I

カリガネ カワウ クマタカ

クロヅル コウノトリ サカツラガン

タンチョウ ヒシクイ マナヅル

J

イヌワシ ウミウ オオワシ

オジロワシ コハクチョウ シマフクロウ

ワシミミズク

K

オオハクチョウ クロハゲワシ

別表第2(第3関係)

アイウエオカキクケコサスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロ

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黒潮町鳥獣飼養登録票発行等事務取扱要領

平成18年3月20日 訓令第68号

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第68号
平成28年2月8日 訓令第5号