○黒潮町販売禁止鳥獣等販売許可事務取扱要領

平成18年3月20日

訓令第67号

第1 趣旨

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第24条の規定による販売禁止鳥獣等の販売許可(以下「許可」という。)事務の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)及び黒潮町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成18年黒潮町規則第99号。以下「黒潮町施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

第2 許可事務

1 申請者は、許可申請に当たっては、黒潮町施行規則第4条に規定する販売禁止鳥獣等販売許可申請書を町長に提出するものとする。

2 販売禁止鳥獣等販売許可申請書を受理した町長は、内容審査の上適当と認めたときは許可するものとする。

3 許可台帳

許可をした町長は、販売禁止鳥獣等販売許可台帳(別記様式)に該当事項を記入するものとする。

第3 許可基準

1 許可の対象

施行規則第22条に規定する鳥獣等とする。

2 許可の事由

(1) 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合

ア 学術研究

イ 養殖

ウ 鑑賞

エ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる場合

(2) 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合

ア 第3の2(1)の全項目

イ 放鳥

ウ はく製

エ 食用

オ 羽毛の加工

3 その他

(1) 許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して必要最小限とする。

(2) 許可の期間は、販売の実状を考慮するとともに、原則1年間以内とする。

第4 住所等の変更の届出等の手続

1 住所等の変更の届出

(1) 販売許可証の交付を受けた者が、その住所又は氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に黒潮町施行規則第5条の規定による届出書に当該許可証を添えて、住所地を管轄する市町村長に提出すること。

(2) 第4の1(1)の届出があった場合には、当該許可証を訂正し、事務担当者は許可証に認印をする。また、台帳に該当事項を記入する。なお、他市町村からの住所変更等の場合は、当該市町村にその旨連絡し、台帳を取り寄せるとともに当該台帳に追加する。

2 販売許可証の亡失の届出及び再交付

販売許可証を亡失した場合及び再交付を必要とする場合は、遅滞なく黒潮町施行規則第6条及び第7条に規定する鳥獣捕獲許可証等亡失届・鳥獣捕獲許可証等再交付申請書を住所地を管轄する市町村長に提出すること。

第5 報告の徴収等

許可をした町長は、必要のある場合は販売状況等について報告を徴する等、違法な販売の防止について指導するものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年2月8日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町販売禁止鳥獣等販売許可事務取扱要領の規定は、平成27年5月29日から適用する。

画像

黒潮町販売禁止鳥獣等販売許可事務取扱要領

平成18年3月20日 訓令第67号

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第67号
平成28年2月8日 訓令第3号