○黒潮町ノウサギ、ハクビシン及びドバト捕獲研修実施要領

平成18年3月20日

告示第38号

1 目的

農林作物を加害するノウサギ及びハクビシン又は生活環境を悪化させるドバトを捕獲し、農林業の振興又は生活環境の改善を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の知識及び捕獲技術を修得し、法第9条第1項によるノウサギ、ハクビシン及びドバトを「わな、あみ及び捕獲檻」で捕獲することができる黒潮町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成18年黒潮町告示第39号)第5の3に規定する資格者となるために実施する。

2 研修会の開催

研修会は、必要に応じて、町長又は農林業団体が開催する。この場合において、開催者は、研修会開催の日から10日前までに広告し、関係住民に周知して開催するものとする。

3 研修参加の資格者

研修会に参加することができる者は、農林業又は清掃業に従事する者、町及び農林業団体の職員であり、かつ、法第40条に該当しない者とする。

4 研修会の申込み

研修を受けようとする者は、開催団体に研修の日の前日前までに住所、氏名、生年月日及び職業を申し出るものとする。この場合において、申込みの受付は、開催団体がノウサギ、ハクビシン及びドバト捕獲資格者研修申込受付簿(様式第1号)により受付をするものとする。

5 研修の講義及び実技

適正にして効果的な駆除を実施させるため、法令については市町村の鳥獣行政担当者が、捕獲の実技については捕獲技術を有する者が講義及び実技指導を行う。

6 研修の時間

研修の時間は、法令及び捕獲技術について2時間以上とする。

7 資格の有効期間

資格の有効期間は、研修会の翌日から3箇年までとする。

8 資格者の登録

研修会終了後は、開催者がノウサギ、ハクビシン及びドバト捕獲資格者台帳を様式第2号により作成する。この場合において、農林業団体については2部作成し、1部を開催者が保管し、1部を町長に提出するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年2月8日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町ノウサギ、ハクビシン、ドバト捕獲研修実施要領の規定は、平成27年5月29日から適用する。

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黒潮町ノウサギ、ハクビシン及びドバト捕獲研修実施要領

平成18年3月20日 告示第38号

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第38号
平成28年2月8日 告示第13号