○黒潮町農業委員会への事務委任に関する規則

平成18年3月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、町が行う農業経営基盤強化促進事業に係る町長の権限に属する事務、黒潮町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 農業委員会に、農業経営基盤強化促進事業に関する事務を委任する。

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について町長が必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

(補助執行)

第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に、第2条の規定により農業委員会に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

(1) 重要でない事項の照会、通知及び報告等に関すること。

(2) その他軽易な事項の処理に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町農業委員会への事務委任に関する規則

平成18年3月20日 規則第98号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 規則第98号