○黒潮町農業委員会規程

平成18年3月20日

農業委員会訓令第1号

(事務局の機構)

第1条 黒潮町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項の職員定数については、黒潮町職員定数条例(平成18年黒潮町条例第29号)による。

3 職員は、農業委員会が任命する。

第3条 事務局長は会長の命を受け、局務を掌理し、指揮監督をする。

第4条 事務局長が不在のときは、書記がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項で重要なもの又は特に必要と認められるものは、後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 会長の専決事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 競買適格証明願進達に関する事項

(2) 農地関係現況証明に関する事項

(3) 事務局長及び書記の出張命令に関する事項

第6条 事務局長の専決事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 予算の執行に関する事項

(2) 物品の購入に関する事項

(3) 会長の指示による事項

(所掌事務)

第7条 事務局は、次の事項を行う。

(1) 職印及び局印の保管に関する事項

(2) 予算経理に関する事項

(3) 農業委員会の議事に関する事項

(4) 農地の移転、転用及び調整に関する事項

(5) 農地等の交換分合に関する事項

(6) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項

(7) 農地等の登記事務に関する事項

(8) 農地等の諸証明に関する事項

(9) 農地等の対価徴収に関する事項

(10) 国有財産の管理に関する事項

(11) 自作農融資に関する事項

(12) 農業諸証明に関する事項

(13) 農地利用最適化推進委員に関する事項

第8条 農業委員会は、次の事項を処理する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)等で特に調査を必要とする事項

(2) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項

(3) 農地等の交換分合のあっせん等農地事情の改善に関する事項

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第3項各号に掲げる事項

(5) 農業委員会の予算編成に関する事項

(6) 自作農融資に関する事項

(調査要領)

第9条 農業委員会の定例会に付議する農地法関係申請書は、毎月中旬までに事務局に提出されたものに限り、翌月の定例会に提案するものとする。

第10条 農地法関係申請書及び自作農融資申請書その他調査を要する申請書が提出された場合、事務局は、次期定例会に付議することができるよう調査しなければならない。

2 前項の調査において、特に重要と認められる場合、事務局長は、事前に関係地区委員と協議しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令に定められていない事項については、町の規程を準用する。ただし、これにより難いものについては、農業委員会が協議して定めることができる。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年12月28日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町農業委員会規程

平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号
平成27年12月28日 農業委員会訓令第1号