○黒潮町立横浜地区納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第97号

(利用の範囲)

第2条 黒潮町立横浜地区納骨堂(以下「納骨堂」という。)を利用することができる者は、黒潮町横浜地区(以下「地区」という。)内に住居を有する者又は地区内に墳墓を有し、関係者において祭祀管理しているもので納骨堂に合祀を希望するものとする。

(利用許可の申請)

第3条 納骨堂を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、条例第5条の規定により、納骨堂利用許可申請書(様式第1号)を町長又は黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第4条 町長又は指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査の上、利用を許可するか否かを決定し、納骨堂利用許可(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用許可の停止及び取消し)

第5条 町長又は指定管理者は、許可した施設の利用が目的に反し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は利用を取り消すものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 許可を受けないで附属物を変更したとき。

(3) 個人の既存の権利を他人に譲渡したとき。

(損害賠償及び負担)

第6条 町長又は指定管理者は、利用を許可した納骨堂の施設の利用について、次に掲げる経費は、利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。

(1) 利用者が故意又は過失により施設設備に損傷を与えた場合の経費

(2) 施設の運営に必要な経費(光熱水費、小修理等)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、納骨堂の運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年佐賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町立横浜地区納骨堂の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第97号

(平成18年12月15日施行)