○黒潮町六地蔵共同墓地設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第146号
(設置)
第1条 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)に基づき、同和地区及び周辺地域における生活環境及び環境衛生の整備、向上を図るため、黒潮町六地蔵共同墓地(以下「共同墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同墓地の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
黒潮町六地蔵共同墓地 (区画墓地及び無縁共同納骨堂) | 黒潮町入野412番地5から11まで 413番地 414番地1から7まで、9から10まで 415番地1から2まで 416番地1から2、6まで 417番地6から7まで 418番地1から2、4まで 419番地1 |
(利用者)
第3条 共同墓地は、同和地区及び周辺地域における環境整備に伴う墓地移転事業により改葬する者でかつ希望による申込みがある場合に、町長の許可によって利用することができるものとする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 共同墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 共同墓地の使用料は、無料とする。
(施設の維持管理)
第6条 共同墓地の施設に係る維持管理及び運営に要する経費は、原則として共同墓地の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(利用の取消し及び制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。
(2) 他の利用者の利用を著しく妨げる行為をしたとき。
(3) 許可を受けた共同墓地を目的以外に利用し、その利用権を他に譲渡し、又は転貸したとき。
2 前項に規定する処分により利用者が被った損害については、町は一切その責めを負わない。
(共同墓地の返還)
第8条 利用者は、共同墓地の利用を取りやめた場合又は前条の規定により、利用の許可を取り消された場合には、町長の指示するところにより、共同墓地を速やかに返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その者の責めに帰すべき理由により、共同墓地の建物及び附属設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(利用者の管理義務)
第10条 利用者は、共同墓地を利用するに当たっては、清掃美化に努め、維持管理をしなければならない。
(共同墓地の業務委託)
第11条 町長は、共同墓地の清掃等については、業務委託をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第244号)
この条例は、公布の日から施行する。