○黒潮町EM菌培養施設の設置及び管理に関する要綱

平成18年3月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、黒潮町EM菌培養施設(以下「施設」という。)を活用することにより、町の河川及び水路の水質浄化と住民の環境意識の向上を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 施設の管理は、町が行う。ただし、管理を委託することができる。

(受託者の義務)

第3条 施設の管理を受託した者(以下「受託者」という。)は、この告示及び契約事項を遵守するとともに町長の指示及び監督を受けるものとする。

(委託の解除)

第4条 受託者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は受託を解除することができる。

(1) この告示及び町長の指示に反したとき。

(2) 管理状況が良好でないと認められたとき。

(3) 管理委託契約に違反したとき。

(4) 施設を目的以外に使用したとき、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理を委託することが不適当と認められたとき。

(転貸等の禁止)

第5条 受託者は、他の者に使用させ、又は管理させてはならない。

2 受託者は、管理を受けた施設を質入れ又は担保等に供してはならない。

(契約期間)

第6条 契約期間は、環境衛生の改善について必要な期間とし、1年ごとの契約とする。

(損害賠償)

第7条 受託者は、施設(設備を含む。)に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。ただし、天災その他不可抗力と認めた場合は、この限りでない。

(経費負担)

第8条 EM菌培養液を作るための資材費、光熱水費その他委託料等の経費については、町の負担とする。

(EM菌培養液価格)

第9条 受託者は、EM菌培養液(1次:100倍)を2リットル当たり190円とし、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)により販売する。

(EM菌培養液取扱戻入金)

第10条 受託者は、EM菌培養液取扱戻入金として、2リットル当たり110円を納めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月19日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

黒潮町EM菌培養施設の設置及び管理に関する要綱

平成18年3月20日 告示第34号

(平成26年4月1日施行)