○黒潮町伊与木川清流保全条例施行規則
平成18年3月20日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町伊与木川清流保全条例(平成18年黒潮町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化に効果のある装置)
第2条 条例第3条第6号の浄化に有効な装置とは、次に掲げるものとする。
(1) 合併処理浄化槽
(2) 水切り袋
(3) 前2号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に効果があると認める汚水浄化装置又は器具
(浄化に効果のある物質)
第3条 条例第3条第7号の浄化に有効な物質とは、有用な微生物及び物質をいう。
(指導員)
第4条 条例第14条に基づき置く指導員の人数は6人以内とし、河川の浄化に理解があり、その任務に必要な知識と熱意を有する町民のうちから町長が委嘱する。
(指導員の任期)
第5条 指導員の任期は3年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導員の任務)
第6条 指導員は、次に掲げる任務を行う。
(1) 地域の河川環境の美化に協力するとともに、水質及び環境状況に異常があると認められるときは、町長に報告する。
(2) 河川の浄化及び河川環境の保全に関する啓発のため、町長が行う広報活動に協力する。
(庶務)
第7条 指導員に関する庶務は、生活環境保全の業務を担当する課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。