○黒潮町伊与木川清流保全条例

平成18年3月20日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、水美しく豊かな伊与木川の清流を保全するため、河川管理者の行う清流保全対策と相まって、黒潮町・町民及び事業者の、それぞれの責務を明らかにするとともに、河川の浄化と、河川環境を保持(以下「河川の浄化等」という。)することを目的とする。

(基本理念)

第2条 伊与木川は、ダムのない豊かな清流として、私達に無限の恵みを与え、風土と文化を育みながら、生活に豊かさと潤いをもたらしてきた。

しかしながら、現代社会の産業経済の発展と、生活環境の変化に伴い、伊与木川の清流が失われつつある今、私達の共有財産である美しい伊与木川を保全し、後世に引き継ぐことは、現在生きている私達の責務である。

そのため、目指すべき清流を次のように定め、最善の努力を積み重ねるものとする。

(1) 水清く、川底がよく見える川

(2) 鮎や川海老・鰻等の天然の生き物が、豊富に生息している川

(3) 美しい景観が保たれ、住民の生活環境と調和している川

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 伊与木川本流及び支流並びにこれらに合流し公の用に供される水路をいう。

(2) 生活排水 町民の日常生活において排出される炊事、洗濯、入浴等の排水をいう。

(3) 事業所 町内で産業経済活動等を行う団体をいう。

(4) 事業所排水 工場及び事業所の産業活動において排出される水をいう。

(5) 工事汚濁 土木、建設工事等により発生する汚濁をいう。

(6) 浄化に有効な装置 生活排水及び事業所排水の浄化に効果のある装置等で規則で定めるものをいう。

(7) 浄化に有効な物質 動植物に無害な液体及び固形物をいう。

(町の責務)

第4条 町長は、河川の浄化等を図る総合的な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、生活排水の浄化等に努力するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業所排水及び工事汚濁等の浄化に最大限の努力をするとともに町が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動により生ずる廃棄物の適正な処理及び公害の防止、自然環境の破壊の防止に努めなければならない。

(連携及び協力)

第7条 町、町民及び事業者は、伊与木川の清流を守るため、相互に連携し、協力しなければならない。

2 町長は、必要がある場合は、国、県及びその他の関係地方公共団体に対し、協力を要請するものとする。

(啓発活動)

第8条 町長は、河川の浄化等について、町民及び事業者の理解と協力が得られるように、意識の高揚及び知識の普及に努めなければならない。

(投棄の禁止)

第9条 何人もみだりに、廃棄物を河川に捨ててはならない。

(生活排水の浄化)

第10条 町民は、生活排水を排水しようとするときは、排水の浄化に有効な装置の設置又は浄化に有効な物質による浄化処理をして排出するように努めなければならない。

(洗剤の適量使用)

第11条 洗剤を使用する者は、その適量使用に努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第12条 化学肥料は、農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚染しないように努めなければならない。

(家畜の糞尿の適正処理)

第13条 家畜を飼育する者は、処理施設の設置等により家畜の糞尿を適正に処理し、家畜の糞尿により公共用水域を、汚染しないように努めなければならない。

(指導員の設置)

第14条 町に河川の浄化等を推進するため、指導員を置く。

(指導及び助言)

第15条 町長は、河川の浄化等を図るため、町民及び指導員に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告及び調査)

第16条 町長は、河川の浄化等のために、必要があると認められるときは、関係者の協力を得て、排水の状況その他の必要な事項について報告を求め、又は職員に調査させることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町伊与木川清流保全条例

平成18年3月20日 条例第143号

(平成18年3月20日施行)