○黒潮町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、町が交付する浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に係る補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、浄化槽の用語の定義は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

2 前項の規定によるもののほか、この告示における用語の意義は、浄化槽法及び関係法令の規定による。

(補助金の交付)

第3条 町は、別記1に掲げる地域において、次条に該当する浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、別記2に掲げる事項のいずれか及び別記3に掲げる事項のいずれかに該当するものに対しては、補助金を交付しない。ただし、公共事業に伴う移転及び災害等による場合はこの限りではない。

(補助対象浄化槽等)

第4条 補助金の交付の対象とする浄化槽は、次の各号に掲げる条件を全て満たす浄化槽とする。

(1) 浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの

(2) 処理対象人員(以下「人層」という。)500人以下の浄化槽にあっては、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で、放水のBOD20mg/l(平均値)以下の性能を有するもの

(3) 処理対象人員10人以下の浄化槽にあっては、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号)に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの

(補助対象経費)

第5条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる費用とする。

(1) 本体設備費 浄化槽を設置する場合の浄化槽本体費用及び浄化槽本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。)

(2) 宅内配管費 既設の住宅等に設置された単独浄化槽(便所と連結してし尿を処理し、放流するための設備又は施設をいう。)又はくみ取り便槽(以下「既設槽」という。)から浄化槽への転換をする場合に、本体設備費の工事に附帯して行う既設槽から浄化槽への転換に係る宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費をいう。)

(3) 既設槽撤去費 既設槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置に当たり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)

(補助基準額)

第5条の2 補助金の基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 本体設置費基準額 次の表の人槽区分に応じた額

人槽区分

基準額

5人槽

33万2,000円

6人槽、7人槽

41万4,000円

8人槽~10人槽

54万8,000円

(2) 宅内配管費基準額 30万円

(3) 既設槽撤去費基準額 9万円

(補助金額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算定した額とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 浄化槽の新設(次号に該当するものを除く。) 本体設置費基準額の人槽区分ごとの基準額と補助対象経費(本体設置費)とを比較して少ない額

(2) 既設槽から浄化槽への転換 本体設置費基準額の人槽区分ごとの基準額と補助対象経費(本体設置費)とを比較して少ない額(浄化槽の設置に当たり必要となる既設槽の撤去をする場合は、本体設置費基準額の人槽区分ごとの基準額に9万円を加えた額と補助対象経費(本体設置費に既設槽撤去費を加えた額)とを比較して少ない額)と、宅内配管費基準額と補助対象経費(宅内配管費)とを比較して少ない額を合計した額

(交付申請書等の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築の検査済証の写し

(2) 浄化槽工事費見積明細書

(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図

(4) 国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理C票

(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証

(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(7) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書

(8) 浄化槽工事業者登録証又は特定工事業者届出書及び浄化槽設備士免状の写し

(9) 県税事務所が、補助金交付申請前3箇月以内に発行した、県税全税目に係る納税証明書

(10) 浄化槽設置整備事業費補助金補助対象確認書(様式第1号の2)

(11) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助対象者は、当該補助事業の属する年度に7年を加えた年度の末までに補助対象浄化槽を廃止しようとするときは、第1項の規定に準じた承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は3月20日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業費実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(浄化槽保守点検にあっては、担当の浄化槽管理士(昭和62年度以前の当該資格者にあっては、厚生労働大臣の指定した「小型合併処理浄化槽維持管理特別講習会」を受講した者に限る。)を明らかにする書類を添付すること。)又は補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類

(2) 浄化槽法定検査依頼書

(3) 浄化槽工事費の出来高明細書及び支払金額領収書の写し

(4) 当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認をしたことを証するチェックリスト

(5) 浄化槽設置配管完了図

(6) 別に定める設置工事各工程ごとの写真

(7) 生コンクリートの納品書の写し

(8) その他町長が定める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付額を確定したときは、速やかに当該補助対象者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。

(現場確認等)

第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認させるものとする。

2 補助対象者、当該工事を担当する浄化槽設備士等、検査職員から要請があった者は、前項に規定する現場確認に立ち会わなければならない。

3 町長又は検査職員は、補助事業の適正な実施の観点から、補助対象者及び関係業者に対し、補助事業又は当該浄化槽の状況について、改善、報告等を求めることができる。

4 補助対象者及び関係者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。

(譲渡の届出)

第16条 補助対象者は、補助対象浄化槽を他の者に譲渡等をしたときは、その相手人に関係書類の引継ぎ及び浄化槽管理の説明を実施するとともに、1箇月以内に町長に補助対象浄化槽譲渡等届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の譲渡等を受けた者は、この告示及び関係法令上の地位を継承するものとする。

3 第1項の譲渡等を受けた者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第8条の2第3項の規定により、1箇月以内に所管福祉保健所長に浄化槽管理者変更報告書(高知県浄化槽事務取扱要領第8号様式)を提出しなければならない。

4 補助対象浄化槽を相続した者については、前項を準用する。

(その他)

第17条 町長は、補助金交付目的の成就の観点から、次のことを定めることができる。

(1) 補助対象浄化槽の浄化性能、耐久性等を確保するために、設置工事基準その他を別に定めることができる。

(2) 浄化槽設置後の保守点検及び清掃並びに法定水質検査の状況等について、設置者から報告を求めることができる。

2 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年4月17日告示第308号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。ただし、第2条は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年12月28日告示第83号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号7)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

町の区域の全域(農業集落排水処理区域、漁業集落排水処理区域等の公的集合処理区を除く。)

別記2(第3条関係)

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 建売住宅、モデルハウス等営業用建築物を設置する者。ただし、売買契約等により購入者を確認することができる場合は、この限りでない。

(4) 店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が2分の1未満のものを設置する者

(5) 主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者

(6) 高知県税に滞納がある者

(7) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次のアからオまでに掲げるいずれにも該当しないもの

ア 他の市町村からの転入により家屋を新築する場合

イ 町内の農業集落排水処理施設等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合

ウ 子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合

エ 賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合

オ その他既存の汚水処理未普及解消につながる場合

(8) 次のアからカまでに掲げる町税等に滞納がある者

エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

カ アからオまでに附帯する延滞金

別記3(第3条関係)

(1)暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2)条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3)その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4)暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8)業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9)その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10)その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第33号
平成19年4月17日 告示第308号
平成24年12月28日 告示第83号
平成28年12月8日 告示第108号
平成30年3月30日 告示第51号
令和2年4月1日 告示第37号の7
令和4年4月1日 告示第39号
令和5年3月22日 告示第11号