○黒潮町衛生センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第142号

(設置)

第1条 町で発生する、し尿及び浄化槽汚泥を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町衛生センター

黒潮町灘898番地

(管理運営)

第3条 黒潮町衛生センターの管理運営は、町長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町衛生センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第142号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第142号