○黒潮町清掃センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第141号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町清掃センター
(2) 位置 黒潮町佐賀字上灘山3235番地2
(管理運営)
第3条 黒潮町清掃センターの管理運営は、町長が行う。ただし、業務を委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。