○黒潮町清掃センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第141号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町清掃センター

(2) 位置 黒潮町佐賀字上灘山3235番地2

(管理運営)

第3条 黒潮町清掃センターの管理運営は、町長が行う。ただし、業務を委託することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町清掃センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年佐賀町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町清掃センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第141号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第141号