○黒潮町チャイルドシート等貸付事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全運転意識の高揚による交通事故の防止及び自動車運転中の乳幼児の交通事故による被害の軽減を目的として、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条の3第3項に規定する乳幼児用補助装置のうち、新生児から満6歳児までの乳幼児を使用の対象とするもの(以下「チャイルドシート等」という。)を住民に貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 チャイルドシート等の貸付対象となる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本町に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 法第3条に規定する普通自動車を運転することができる運転免許を受けている者
(3) チャイルドシート等を装着することができる自動車を所有している者
(4) 新生児から満6歳までの乳幼児の保護者又は養育者
(貸付期間)
第3条 チャイルドシート等の貸付期間は、ベビーシートについては生後10箇月を限度とし、チャイルドシートについては6箇月を限度とする。
(貸付台数)
第4条 チャイルドシート等の貸付けは、各種シート、乳幼児1人1回限りとし、台数は1乳幼児当たり1台とする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、適当であると認めたときはチャイルドシート等の貸付けを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(厳守事項)
第6条 チャイルドシート等を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 法第71条の3の規定に違反しないこと。
(2) 借り受けたチャイルドシート等(以下「借受シート」という。)に故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、町長に届けること。
(3) 借受シートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(4) 借受シートを故意に損傷し、又は汚損しないこと。
(貸付けの取消し等)
第7条 町長は、借受者が前条の規定に違反したときは、チャイルドシート等の貸付決定を取り消すとともに、貸付けに要した費用の全部又は一部を賠償させることができる。
(1) 第2条に規定する貸付対象者としての要件を欠いたとき。
(2) 第3条に規定する貸付期間が満了したとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(費用負担)
第9条 チャイルドシート等の借受けに係る費用は、無償とする。ただし、借受シートの管理及び清掃に要する費用は、借受者の負担とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、チャイルドシート等の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月22日告示第330号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。