○腎臓機能障害者通院費扶助要綱

平成18年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、腎臓機能の障害に基づく症状を軽減し、又は除去する目的をもって透析療法を受けている者(以下「透析療法者」という。)が、長期間にわたり当該療法の継続を要することにより生ずる経済的負担の一部を援助するために必要な事項を定めるものとする。

(扶助費の支給)

第2条 町は、透析療法者のうち、定期的通院によって透析療法を受けている者に対し、予算の定めるところによりその通院に要する費用の一部を扶助費として支給する。ただし、生活保護受給者については、支給しないものとする。

(扶助費の額)

第3条 扶助費の額は、1箇月に8回以上通院した場合に5,000円以内とする。

(支給の方法)

第4条 扶助費は、原則として10月及び4月に前6箇月分を支給する。

2 月の途中においてこの告示による対象者となった場合にはその翌月から、月の途中において対象者でなくなった場合にはその月まで扶助費を支給する。

(申請)

第5条 扶助費の支給を受けようとする者は、腎機能障害者通院扶助費交付申請書兼請求書(様式第1号)に腎機能障害者通院費扶助に係る通院証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のじん臓機能障害者通院費扶助要綱(平成9年大方町訓令第1号)又はじん臓機能障害者通院費扶助要綱(昭和62年佐賀町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第292号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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腎臓機能障害者通院費扶助要綱

平成18年3月20日 告示第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第30号
平成19年3月30日 告示第292号