○黒潮町総合保健センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第139号

(設置)

第1条 町民の健康保持増進と疾病予防対策を強化しつつ、町における地域医療の充実発展を期するため、黒潮町総合保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町総合保健センター

(2) 位置 黒潮町拳ノ川31番地1

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ、健全かつ有効的に運営しなければならない。

(使用許可等)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、別に定める使用については、届出により使用することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、保健センターの使用を許可しない。

(1) 喧騒な行為をし、又は風紀を乱し、若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備付物件類等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他使用させることが不適当であるとき。

3 町長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、保健センターの使用を制限し、又は使用許可の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(3) 許可を受けずその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても町は、その責めを負わない。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、保健センターの秩序を遵守し、この条例及びこの条例に基づく規則に従わなければならない。

(使用権譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、保健センターの使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により保健センターの施設又は附属設備等を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従って使用者がそれを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。この場合において、使用者において原状回復をすることができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用料を徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町総合保健センター設置及び管理に関する条例(昭和62年佐賀町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町総合保健センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第139号

(平成18年3月20日施行)