○黒潮町保健福祉センター管理運営規則

平成18年3月20日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 黒潮町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第4条 保健福祉センターを使用しようとする者は、使用日の5日前までに使用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める者については、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない部屋、施設又は備品を使用しないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 使用後は、室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(4) その他職員が指示する事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町保健福祉センター管理運営規則(平成11年大方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町保健福祉センター管理運営規則

平成18年3月20日 規則第90号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第90号