○黒潮町保健福祉センター管理運営規則
平成18年3月20日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 黒潮町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第4条 保健福祉センターを使用しようとする者は、使用日の5日前までに使用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める者については、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない部屋、施設又は備品を使用しないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 使用後は、室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(4) その他職員が指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。