○黒潮町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第137号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進並びに地域福祉の向上を図るため、黒潮町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒潮町保健福祉センター

位置 黒潮町入野2017番地1

(事業)

第3条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査、検診及び予防接種に関すること。

(2) 保健指導、栄養指導等及び衛生教育に関すること。

(3) 健康教育、健康相談及び健康増進に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 保健福祉関連事業の推進及び社会参加活動に関すること。

(6) 黒潮町社会福祉協議会と連携して行う事業に関すること。

(7) 献血事業に関すること。

(8) 精神保健に関すること。

(9) 黒潮町地域包括支援センターの事業に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

(職員)

第4条 保健福祉センターに所長のほか、必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 町が行う事業のほか、保健福祉センターを使用することができる者は、町内に居住し、保健又は福祉の向上を目的とする団体及び個人とする。ただし、町長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用の制限)

第6条 町長は、保健福祉センターの管理運営上、使用させることが不適当と認める者に対しては、その使用を拒み、又は制限することができる。

(管理運営)

第7条 保健福祉センターの管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前2条の規定は、指定管理者が保健福祉センターを管理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料)

第8条 町長は、設置の目的に支障のない限りにおいて、私的利用者(営利行為を含む。)から施設の使用申請により許可した場合は、別表に定めるところにより算定した使用料の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営等について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年大方町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第249号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第271号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

午前9時~午前12時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

大ホール

通常

2,857円

通常

3,809円

通常

5,714円

通常

7,619円

暖房

3,809円

暖房

4,761円

暖房

9,523円

暖房

9,523円

冷房

6,190円

冷房

6,190円

冷房

12,380円

冷房

12,380円

健康づくり推進室

通常

952円

通常

952円

通常

1,904円

通常

1,428円

暖房

1,428円

暖房

1,428円

暖房

2,857円

暖房

2,380円

冷房

2,380円

冷房

2,380円

冷房

3,809円

冷房

2,857円

黒潮町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第137号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第137号
平成18年12月15日 条例第249号
平成19年3月16日 条例第271号
平成26年3月19日 条例第18号