○黒潮町住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うことにより、介護保険サービスの円滑な運用に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 介護支援専門員等は、住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問すること等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行い、利用対象者からの依頼により住宅改修の必要な理由書を作成する。

2 介護支援専門員等は、施行者の紹介並びに改良内容についての業者への連絡及び調整を行う。

3 介護支援専門員等は、施行後の評価及び利用対象者に対する指導を行う。

4 介護支援専門員等は、その他住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行う。

(補助対象者及び補助額)

第3条 補助対象者は、都道府県が認可する居宅介護支援事業者とする。

2 補助額は、1件当たり2,000円とする。

(補助対象)

第4条 補助は、居宅介護支援事業者に勤務する介護支援専門員等で、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められるものが、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、住宅改修の必要な理由書を作成した場合とする。

(申請手続)

第5条 補助を希望する居宅介護支援事業者(次条において「申請者」という。)は、住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該年度の3月25日までに町長に提出して行うものとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、同条の申請書に基づき調査し、確認後交付決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大方町住宅改修支援事業補助金交付要綱(平成15年大方町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月28日告示第313号2)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

画像画像

画像

黒潮町住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第29号

(平成19年6月1日施行)