○特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱

平成18年3月20日

訓令第61号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項による認定を受けた者(以下「要介護被保険者」という。)が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の8に規定する特定入所者介護サービス費の差額支給を受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。

(適用の対象)

第2条 特定入所者介護サービス費の差額は、介護保険負担限度額認定証を法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等に提示できなかったために、食費及び居住費の基準費用額を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費及び居住費の負担限度額を控除した額に相当する額を特定入所者サービス費として支給することができる。

(支給の申請)

第3条 特定入所者介護サービス費の差額支給を受けようとする要介護被保険者(次条において「申請者」という。)は、特定入所者介護サービス費差額支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請内容を審査し、特定入所者介護サービス費差額支給(不支給)決定通知書(様式第2号)によりその結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費の差額支給決定を通知したときは、速やかに当該申請に係る特定入所者介護サービス費の差額を支給するものとする。

(準用)

第5条 この訓令は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者の、施行規則第97条の4に規定する特定入所者介護予防サービス費の差額支給について準用する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、合併前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱(平成18年大方町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日訓令第18号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱

平成18年3月20日 訓令第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第61号
平成27年12月28日 訓令第18号
平成28年3月31日 訓令第8号
令和5年3月22日 訓令第4号