○黒潮町介護支援特別事業実施要綱
平成18年3月20日
訓令第60号
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は町とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、町長は地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保することができると認められる、在宅介護支援センター運営事業を実施する社会福祉法人及び医療法人(地域医師会を含む。)等に委託することができるものとする。
(実施方法)
第3条 事業実施は、次条に掲げる事業の中から地域の実情に応じ実施するものとする。
(実施事業)
第4条 実施事業は、次のとおりとする。
(1) 家族介護用品の支給
ア 実施方法
支給対象者に対し、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、清拭剤等)を支給する。
イ 支給対象者
介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項第1号に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された市町村民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族
ウ 支給額
支給限度額は、月額1人当たり3,000円以内とし、予算の範囲内において支給する。ただし、入院又は介護保険施設等への入所があった場合は、在宅で介護した日数を当該月の日数で除した割合が5割未満の月は支給しないものとする。
(2) 家族介護者交流事業
ア 実施方法
利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室の開催と介護から一時的に開放し、日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流を行い、心身の元気回復を図る。
イ 利用対象者
高齢者を介護している家族や近隣の援助者等
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月16日訓令第124号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。