○黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成18年3月20日

訓令第59号

目次

第1章 見守りネットワーク事業、外出支援サービス事業等(第1条―第5条)

第2章 介護予防事業、高齢者食生活改善事業等(第6条―第8条)

第3章 緊急通報体制整備事業(第9条・第10条)

第4章 自動消火装置整備事業(第11条・第12条)

第5章 寝たきり予防対策事業(第13条・第14条)

第6章 雑則(第15条)

附則

第1章 見守りネットワーク事業、外出支援サービス事業等

(趣旨)

第1条 この章は、地域の実情に応じて、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し見守りネットワークや外出支援サービス等の事業を提供することにより、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活して行くことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする見守りネットワーク事業、外出支援サービス事業及び軽度生活援助事業(以下この章においてこれらを「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、町長は地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとする。

(利用料)

第3条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の介護サービスの利用料との均衡を考慮し、食費等の実費等を定め、利用者に負担させるものとする。

(実施方法)

第4条 事業実施は、次条に掲げる事業の中から地域の実情に応じ実施するものとする。

(実施事業)

第5条 実施事業は、次のとおりとする。

(1) 見守りネットワーク事業

 実施方法

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに当該利用者の安否確認を行う。

 利用対象者

この事業の対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに障がい者であって、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により調理が困難な者とする。

(2) 外出支援サービス事業

 実施方法

移送用車両により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎する。

 利用対象者

おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者及びおおむね60歳以上の高齢者であって下肢が不自由なものとする。

(3) 軽度生活援助事業

 実施方法

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。

 利用対象者

この事業の対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者とする。

 事業内容

外出時の援助、食事・食材の確保、寝具類等大物の洗濯・日干し、家周りの手入れ、軽微な修繕等、屋内の整理・整とん、台風時等自然災害への防備、健康管理・栄養管理に関する助言等

第2章 介護予防事業、高齢者食生活改善事業等

(趣旨)

第6条 この章は、高齢者が家庭、地域、企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等により各種サービスを提供することにより、社会的孤独感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする介護予防事業、高齢者食生活改善事業、生活習慣改善事業、生きがい活動支援通所事業及び生活管理指導事業(以下この章においてこれらを「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第7条 第2条から第4条までは、この事業について準用する。

(実施事業)

第8条 実施事業は、次のとおりとする。

(1) 介護予防事業

高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きした老後生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催する。

 転倒予防教室(転倒予防教室の開催、生活環境・習慣の改善)

 認知症予防・介護事業(認知症予防・介護教室の開催、アクティビティケアの実施)

 IADL(生活関連動作)訓練事業(自立支援教室の開催、生活環境・習慣の改善)

 地域住民グループ支援事業(住民の自主グループ活動育成支援、地域住民による定期訪問活動)

(2) 高齢者食生活改善事業

 実施方法

高齢者及び高齢者を抱える家族を対象に高齢者の食生活改善を支援する。

 事業内容

(ア) 在宅栄養士、食生活改善推進員、ボランティア等を対象として、介護予防のための食生活に関する研修の実施

(イ) 高齢者及び高齢者を抱える家族を対象に介護予防のための食生活に関する教室等の実施

(ウ) 食生活改善推進員等が高齢者宅を訪問して行う食生活改善の支援

(エ) 高齢者の食生活上の留意点等に関する普及・啓発

(3) 生活習慣改善事業

 実施方法

生活習慣病予防のための運動指導を効果的に推進する。

 利用対象者

40歳以上の者で、基本健康診査や健康度評価等の結果により、生活習慣改善の必要があると判断されたもの。ただし、運動に際して医学的に厳重な注意を要する疾患がないこと及び運動指導を実施することによりその効果が明らかであり、かつ、指導を希望することを条件とする。

 事業内容

(ア) 初期のアセスメント

指導担当者(医師、理学療法士、保健師、管理栄養士、健康運動指導士等)が対象者の健康状態、生活習慣、運動能力などを把握する。

(イ) 運動プログラムの作成

指導担当者は、対象者の特性に併せて運動プログラムを作成し、プログラムの内容は、ストレッチング、軽体操、ウォーキング、水中運動等の具体的な運動方法、運動開始時・終了時のセルフチェック方法などとする。

(ウ) 運動指導

運動指導に当たっては、対象者が運動プログラムを適切にかつ継続することができるよう指導する。実施回数は、週1回程度、実施期間はおおむね2箇月程度とする。

(エ) 効果の評価

実施期間終了時に、参加状況、種々の健康評価項目、生活改善状況などを評価する。

 事業の実施場所

黒潮町保健福祉センター等とし、必要に応じ健康増進施設、老人保健施設等を活用することもできるものとする。

(4) 生きがい活動支援通所事業

 実施方法

生きがい活動援助員を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細かなサービスを提供する。

 利用対象者

おおむね65歳以上の者とする。

 職員の配置

この事業を実施するために、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお、業務に支障のない範囲において職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

 生きがい活動援助員の業務

生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し、事業を計画的に実施するものとする。

 申請及び決定

生きがい活動支援通所事業を利用しようとする者は、黒潮町生きがい活動通所事業利用申請書(様式第1号)により申請をするものとする。申請を受けた町長は、法の要介護認定及び要支援認定について調査を行い、生きがい活動支援通所事業の適否を決定したときは、生きがい活動支援通所事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(5) 生活管理指導事業

基本的生活習慣が欠如している者や対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を防止する。

 生活管理指導員派遣事業

日常生活に関する支援・指導、家事に対する支援・指導及び対人関係の構築のための支援・指導、関係機関等との連絡調整を行う。

 生活管理指導短期宿泊事業

養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホームの空き部屋等を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

第3章 緊急通報体制整備事業

(趣旨)

第9条 この章は、ひとり暮らし老人等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、地域ケア体制を整備することを目的とする緊急通報体制整備事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第10条 実施事業は、次のとおりとする。

緊急通報体制整備事業

ア 実施方法

(ア) 近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動

(イ) 近隣住民、ボランティア等であって安否確認や、緊急時の対応等必要な措置を執ることができる者(協力員)の確保、登録等。なお、当分の間、必要と認められる場合には、緊急通報装置の貸与を併せて実施することができるものとする。この場合にあっては、利用者の負担能力に応じ、実費相当額を徴収することができるものとする。

イ 利用対象者

おおむね65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する高齢とする。

ウ 管理

(ア) 維持管理は、利用者負担とする。

(イ) 本体修理については、町で行う。

(ウ) 緊急通報装置が利用者の都合で必要でなくなったときは、回収し、移設をする。

(エ) 移設に係る費用は、町の負担とする。

第4章 自動消火装置整備事業

(趣旨)

第11条 この章は、ひとり暮らし高齢者等の火の消し忘れによる火災発生を防ぐことを目的とする自動消化装置整備事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第12条 実施事業は、次のとおりとする。自動消火装置整備事業

ア おおむね65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯で必要と認める世帯並びにこれに順ずる世帯に属する高齢者とする。

イ 維持管理は、利用者負担とする。

ウ 耐用年数5年を過ぎたものは、町において取り替える。

エ 利用者の都合により、自動消火装置を必要としなくなった場合は、撤去し、又は耐用年数内のものは再利用する。移設費用は、町が負担する。

オ 耐用年数が過ぎ廃棄処分が必要になったものは、町の負担で処分する。

第5章 寝たきり予防対策事業

(趣旨)

第13条 この章は、高齢者の寝たきり状態を予防するための、保健事業をはじめとする各種施策をより効果的に展開するために、地域の高齢者やその家族等に対して、「寝たきりゼロへの10箇条」の広報など積極的な普及啓発活動等を行うことにより、寝たきり予防対策の一層の推進を図るその他必要な事業に関し定めるものとする。

(事業内容)

第14条 町は、地域の実情に応じて次に掲げるもののうちから適宜必要な事業を実施するものとする。

(1) 地域の実情を十分把握し、寝たきり予防対策に向けた推進方策の企画、立案及び事業の実施効果の分析

(2) 寝たきり予防推進のための広報紙、パンフレット等広報媒体及び住民大会、講演会、各種行事等を通じた寝たきり予防推進対策の普及・啓発

(3) その他寝たきり予防対策の推進に必要な普及・啓発事業

第6章 雑則

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第123号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月27日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成18年3月20日 訓令第59号

(令和2年4月1日施行)