○黒潮町介護保険規則

平成18年3月20日

規則第86号

(趣旨)

第1条 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号。以下「条例」という。)の施行及び町の介護保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第三者行為によるときの届出)

第2条 保険給付を受ける事由が第三者の行為によるものであるときは、保険給付を受ける被保険者は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに介護の状態を遅滞なく給付事由が第三者の行為による場合の届出書(様式第1号)により町長に届けなければならない。

(保険料の徴収猶予の申請)

第3条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第2号)に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予の決定)

第4条 町長は、条例第10条の規定による保険料の徴収猶予を決定したときは、前条の申請者に介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第5条 条例第11条の規定により保険料の減免措置を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第4号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(保険料の減免の決定)

第6条 町長は、条例第11条の規定による保険料の減免措置を決定したときは、前条の申請者に介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町介護保険規則(平成12年大方町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月11日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町介護保険規則

平成18年3月20日 規則第86号

(令和5年6月16日施行)