○黒潮町国民健康保険診療所設置及び管理条例

平成18年3月20日

条例第131号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、黒潮町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町国民健康保険佐賀診療所

黒潮町佐賀746番1

黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所

黒潮町拳ノ川31番1

黒潮町国民健康保険伊与喜出張診療所

黒潮町伊与喜25番1

黒潮町国民健康保険鈴出張診療所

黒潮町鈴317番3

黒潮町国民健康保険拳ノ川歯科診療所

黒潮町拳ノ川31番1

(診療等)

第3条 診療所は、町の国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者(以下「その他の者」という。)についてもこれを行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談に関すること。

(2) 療養の指導及び相談に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。

(5) 診療所への入所に関すること。

(6) 公衆衛生活動に関すること。

(7) 災害救助活動に関すること。

(8) 介護報酬に関すること。

2 町長は、必要に応じて前項各号に掲げる業務を委託することができる。

(使用料)

第4条 町長は、被保険者及びその他の者(以下「使用者」という。)前条の規定による診療所を使用した場合は、使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第5条 前条の規定により徴収する使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第1号及び第2号並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により算定した額とする。

2 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体又は社会保険団体が町長と契約した診療等に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額とする。

(手数料)

第6条 使用者から事実の確認について申請のあったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から次のとおり手数料を徴収する。

(1) 健康診断書 1通につき 幡多医師会の診断書及び証明料内規による額

(2) 死亡診断書 1通につき 前号に同じ。

(3) 死体検案書 1通につき 第1号に同じ。

(4) その他証明書等 1通につき 第1号に同じ。

2 介護保険法第27条及び第46条の規定によりサービスの提供をした場合に徴収する手数料は、法令に基づき算定した額とする。

(徴収の方法)

第7条 前3条の規定による使用料及び手数料(以下「徴収金」という。)は、法令又は診療契約に基づくもののほか、診療所の窓口でその都度徴収する。ただし、診療所に入所した者に係る徴収金は、毎月10日、20日及び月末ごとに徴収するものとし、月の途中で退所する者は、退所の日に徴収するものとする。

2 前項の徴収日が町の休日に当るときは、その前日に徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるものについては、その申出により分納させることができる。

(徴収金の減免)

第8条 町長は、徴収金の納付義務者のうち災害その他特別の事由のあるものについては、その者の申請に基づきこれを減額し、又は免除することができる。

(過誤納による徴収金の取扱い)

第9条 過誤納による徴収金がある場合で、当該徴収金の納付義務者に未納の徴収金があるときは、追誤納の徴収金を未納金に充当する。

2 前項の場合及び過誤納金を還付する場合には、町長は当該納付義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(診療日及び診療時間)

第10条 診療日は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日を除く日とし、診療時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、急患者その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備等の制限)

第11条 使用者等は、診療所を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、診療所使用中に生じた診療所の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町国民健康保険診療所設置及び管理条例(昭和39年佐賀町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

黒潮町国民健康保険診療所設置及び管理条例

平成18年3月20日 条例第131号

(平成25年4月1日施行)