○黒潮町国民健康保険世帯主取扱要領

平成18年3月20日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(届出による世帯主の変更)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者は、次の各号のいずれにも該当するときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に定める世帯主の変更を届け出ることなく、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める世帯主とすることができる。この場合において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2第1項に定める世帯主の変更を擬制世帯主変更届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(1) 世帯主の変更の届出につき、擬制世帯主の同意があるとき。

(2) 擬制世帯主が世帯主の変更の届出日までの国民健康保険税を完納しているとき。

(3) 擬制世帯主の代わりに世帯主になろうとする被保険者に、国民健康保険税の納付義務及び国民健康保険法に定める届出義務の確実な履行が見込めるとき。

(職権による世帯主の変更)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で世帯主を変更することができる。

(1) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険税を納期限までに納めなかったとき。

(2) 前条の規定により世帯主となった者が、国民健康保険法に定める届出義務の履行を怠ったとき。

(3) 擬制世帯主であった者が、国民健康保険の被保険者となったとき。

2 町長は、前項の規定により世帯主を変更したときは、変更前世帯主及び変更後世帯主に擬制世帯主変更通知書(様式第2号)により通知をするものとする。

(世帯主の変更の制限)

第4条 前条の規定により世帯主の変更をされた場合にあっては、その年度内は世帯主の変更を届け出ることはできない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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黒潮町国民健康保険世帯主取扱要領

平成18年3月20日 訓令第57号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第57号
平成30年9月27日 訓令第23号