○黒潮町国民健康保険規則

平成18年3月20日

規則第83号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 黒潮町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第15条)

第3章 被保険者(第16条)

第4章 保険給付(第17条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 黒潮町国民健康保険条例(平成18年黒潮町条例第129号。以下「条例」という。)の施行及び町の国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 黒潮町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(任務)

第2条 黒潮町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき町長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、町長に建議することができる。

(諮問)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。

(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとするとき。

(3) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。

(4) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項

(答申)

第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに町長に答申しなければならない。

2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果を併せて報告しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。

(招集)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(採決)

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人と共に、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録は書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。

(委員の委嘱等)

第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(会長)

第11条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。

(事務所)

第12条 協議会の事務は、住民課国保係(次条において「国保係」という。)において行う。

(書記)

第13条 協議会に書記1人を置き、国保係の職員のうちから町長が任命する。

(費用弁償)

第14条 委員の費用弁償の額は、黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年黒潮町条例第45号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の更新)

第16条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別な事情があるときは、その時期を変更することができる。

第4章 保険給付

(入院の届出)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し、国民健康保険入院届(様式第1号)を提出させるものとする。

(移送の承認通知)

第18条 移送の承認通知書は、国民健康保険法による移送承認通知書(様式第2号)による。

(一部負担金の徴収猶予)

第19条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下この条及び次条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対しその申請により6箇月の期限を限って、一部負担金の支払又は徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は重度心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷寒、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において、当該世帯主が療養取扱機関に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

(一部負担金の減免)

第20条 町長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除するものとする。

(減免等の手続)

第21条 前条の規定により一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の申請をしようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予申請書(様式第3号)に減免等を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査決定し、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第3号の2)により世帯主に通知する。

3 町長は、前項の規定により減免等を承認したときは、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予証明書(様式第4号)を世帯主に交付する。

4 前項の証明書によって療養の給付を受けようとする被保険者は、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局にその証明書を提出しなければならない。

(一部負担金の処分)

第22条 保険医療機関又は保険薬局が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、国民健康保険未納一部負担金請求書(様式第5号)とする。

(出産育児一時金の支給手続)

第23条 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第6号)に町長、医師又は助産師において分娩の事実を証明した書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、出産育児一時金の受取代理については、町長が別に定める。

(葬祭費の支給手続)

第24条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

第25条 前2条の場合において、他の法令により町長に対して分娩又は死亡に関する届出等がされているときは、添付書類の提出を必要としない。

(療養費の支給申請)

第26条 療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第8号)に、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬請求明細書又は調剤報酬請求明細書若しくはこれに準ずる療養費請求明細書等及び領収書又はその他の証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給手続)

第27条 高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定めるところにより、高額療養費の支給を申請した者については、この限りでない。

(第三者行為によるときの届出)

第28条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯主は、第三者行為による傷病届(様式第10号)によりその事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく町長に届け出なければならない。

第5章 雑則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町国民健康保険規則(昭和36年大方町規則第14号)又は佐賀町国民健康保険規則(昭和34年佐賀町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により更新された被保険者証は、平成17年度に限り、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第180号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の黒潮町国民健康保険規則の規定は、平成23年1月診療分以後の一部負担金の減免等について適用し、平成22年12月診療分までの一部負担金の減免等については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年12月18日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る黒潮町国民健康保険規則第23条の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月28日規則第10号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日規則第31号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第37号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る黒潮町国民健康保険規則第23条第1項の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(令和4年11月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第40号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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黒潮町国民健康保険規則

平成18年3月20日 規則第83号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第83号
平成19年3月30日 規則第180号
平成22年12月28日 規則第30号
平成24年12月20日 規則第26号
平成26年12月18日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年6月28日 規則第10号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年7月25日 規則第31号
平成30年9月27日 規則第37号
令和3年12月10日 規則第27号
令和4年11月10日 規則第33号
令和5年12月15日 規則第40号