○黒潮町国民健康保険条例

平成18年3月20日

条例第129号

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(黒潮町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 黒潮町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人以内

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人以内

(3) 公益を代表する委員 4人以内

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一世帯につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した給与等を受ける被保険者等に係る傷病手当金)

第5条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 前項の傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 第1項の傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条の4 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した事業を営む被保険者に係る傷病手当金)

第5条の5 事業を営む被保険者が療養のため業務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その業務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から業務に服することができない期間のうち業務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 前項の傷病手当金の額は、1日につき5,000円とする。

3 第1項の傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(保健事業)

第6条 この町は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(国民健康保険税)

第7条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第8条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、10万円以下の過料に処する。

第9条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由がなく、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第10条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第11条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の大方町国民健康保険条例(昭和38年大方町条例第18号)又は佐賀町国民健康保険条例(昭和34年佐賀町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月22日条例第208号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町国民健康保険条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る黒潮町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第5条の2から第5条の5までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る黒潮町国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る黒潮町国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

黒潮町国民健康保険条例

平成18年3月20日 条例第129号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第129号
平成18年9月22日 条例第208号
平成20年12月18日 条例第40号
平成21年9月17日 条例第23号
平成24年12月19日 条例第34号
平成26年12月18日 条例第49号
平成30年3月20日 条例第14号
令和2年6月11日 条例第56号
令和3年3月16日 条例第4号
令和3年12月10日 条例第21号
令和5年3月22日 条例第11号