○黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第127号

(設置)

第1条 地域産業の振興を図り、地域住民の就労の場の確保を目的として、黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設

(2) 位置 黒潮町佐賀中川原

(管理及び運営)

第3条 この施設の管理及び運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(利用)

第4条 この施設の利用は、町に住所を有し、自ら農林漁業に従事し、利用する者に限る。

2 この施設を利用しようとする者は、町の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、維持管理に要する経費に充てるため、施設の利用者から使用料を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町農山漁村同和対策事業共同施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年佐賀町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日条例第235号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第127号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第127号
平成18年12月15日 条例第235号