○黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設及び共同利用農漁機具の管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第127号)第6条の規定に基づき、共同施設及び共同利用農漁機具(以下「施設等」という。)の使用及び管理の適正を期するために必要な事項を定める。

(利用者の範囲)

第2条 施設等を利用することができる者の範囲は、町に住所を有し、農林漁業を営む者とする。

(利用の許可)

第3条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(施設等の種類及び数量)

第4条 施設等の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(報告)

第5条 施設等の利用を許可された者(以下「利用者」という。)が施設等を滅失し、又は破損した場合は速やかにその理由を報告し、町長の指示を受けなければならない。

(修繕)

第6条 前条の場合において、利用者の責めに帰すべき事由によると町長が認めたときは、利用者が補塡し、又は修繕しなければならない。

(維持管理)

第7条 施設等の維持管理に要する経費は、利用者が負担しなければならない。

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無償とする。

(利用の停止及び禁止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の、停止又は禁止を命ずることができる。

(1) 公益を害し、関係法令、条例等の規定に違反し、又は行政指導を守らなかったとき。

(2) 施設等を破損し、それを原形に復さず、保管状況が良好でないとき。

(3) 前2号に掲げる場合ほか、運営委託することが不適当であるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設等の種類及び数量

設置年度

種類

数量

備考

54

共同作業所

1

国庫

56

農機具保管庫

1

県単

黒潮町農山漁村同和対策事業共同施設及び共同利用農漁機具の管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第81号

(平成18年3月20日施行)