○黒潮町児童厚生員設置規則
平成18年3月20日
規則第80号
(設置)
第1条 黒潮町立児童館(以下「児童館」という。)において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また、情操を豊かにするための指導を行うことを目的に黒潮町児童厚生員(以下「児童厚生員」という。)を置く。
(選任等)
第2条 児童厚生員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に該当する者のうちから選任し、町長が任用するものとする。
(身分等)
第3条 児童厚生員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は1週間当たり35時間以内とする。
(勤務場所)
第4条 児童厚生員は、児童館に勤務するものとする。
(任期)
第5条 児童厚生員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。ただし、再任されることができる。
(服務)
第6条 児童厚生員は、関係法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に基づき、その職務を遂行しなければならない。
2 児童厚生員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 児童厚生員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(任用の解除)
第7条 児童厚生員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき。
(2) 児童厚生員としてふさわしくない行為が認められたとき。
(報酬等)
第8条 児童厚生員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童厚生員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。