○黒潮町立児童館運営委員会規則

平成18年3月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立児童館設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第125号)第6条第2項の規定に基づき、黒潮町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、黒潮町立児童館の適正な運営管理を図るため、町長の諮問に対して、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民代表

(2) 識見を有する者

(3) 町の関係行政職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再委嘱又は再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じ会長が町長と協議の上招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務の所掌)

第7条 委員会の事務は、地域住民課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町立児童館運営委員会規則

平成18年3月20日 規則第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 規則第79号
平成22年4月1日 規則第18号
平成30年6月14日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第51号