○黒潮町立児童館運営委員会規則
平成18年3月20日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立児童館設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第125号)第6条第2項の規定に基づき、黒潮町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、黒潮町立児童館の適正な運営管理を図るため、町長の諮問に対して、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民代表
(2) 識見を有する者
(3) 町の関係行政職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再委嘱又は再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じ会長が町長と協議の上招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(事務の所掌)
第7条 委員会の事務は、地域住民課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。