○黒潮町立児童館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第78号

(職員)

第2条 黒潮町立児童館(以下「児童館」という。)に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 児童厚生員は、条例第3条各号の事業の推進活動に必要な指導を行う。

(3) 所属職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(使用の許可)

第4条 児童館を使用しようとする者は、黒潮町立児童館使用許可申請書(別記様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、児童館の使用を許可しない。

(1) 児童福祉又は社会福祉の精神に反するとき。

(2) 建物及び施設備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、館長において使用させることを不適当とするとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、児童館使用中に建物若しくは施設又は備品を毀損し、若しくは滅失した場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の場合において、原状回復をすることができないときは、館長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町立児童館設置条例施行規則(平成5年大方町規則第3号)又は佐賀町児童館設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年佐賀町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第190号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町立児童館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

画像

黒潮町立児童館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第78号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第190号
平成23年6月17日 規則第17号
平成25年6月17日 規則第14号