○黒潮町人権施策推進委員会設置規程

平成18年3月20日

訓令第54号

(設置)

第1条 全ての人々がそれぞれ1人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会実現を目指し、人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、黒潮町人権施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 黒潮町人権施策総合計画の策定・推進に関すること。

(2) 人権侵害及び救済に関すること。

(3) その他人権施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 幹事

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、副町長をもって充てる。

4 幹事は、別表に掲げる職にある者を充てる。

(職務)

第4条 委員長は、推進委員会の事務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、委員長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進委員会の事務に参画する。

(事務局)

第5条 推進委員会の事務を処理するため、推進委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び職員を置く。

3 事務局は総務課、住民課、地域住民課及び教育委員会事務局の職員をもって充てる。

4 事務局の職員は、職員のうちから委員長が任命する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年9月20日訓令第103号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第138号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月13日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町人権施策推進委員会設置規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年6月29日訓令第20号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

幹事

教育長

議会事務局長

総務課長

企画調整室長

教育次長

地域住民課長

まちづくり課長

建設課長

産業推進室長

農業振興課長

海洋森林課長

住民課長

健康福祉課長

情報防災課長

会計管理者

黒潮町人権施策推進委員会設置規程

平成18年3月20日 訓令第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第54号
平成18年9月20日 訓令第103号
平成19年3月30日 訓令第138号
平成20年7月15日 訓令第12号
平成22年3月26日 訓令第5号
平成24年4月13日 訓令第8号
平成30年6月29日 訓令第20号
平成31年3月28日 訓令第9号