○黒潮町立町民館相談職員設置規則
平成18年3月20日
規則第77号
(設置)
第1条 歴史的社会的理由により、生活の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域のニーズの多様化に応えるため、黒潮町立町民館(以下「町民館」という。)の行う相談事業の一環として、地域住民の相談並びに要望等生活向上の諸問題についてより正しく吸収し、反映し、更にきめ細かな行政対応を推進することを目的に黒潮町立町民館相談職員(以下「相談職員」という。)を置く。
(任用)
第2条 相談職員は、人権問題解決について正しい理解と認識と併せて行政認識を有し、かつ、実践力を有する者のうちから公募の方法により選任し、町長が任用するものとする。
(身分等)
第3条 相談職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は1週間当たり35時間以内とする。
(勤務場所)
第4条 相談職員の勤務場所は、町民館とする。
(職務)
第5条 相談職員は、町民館における各種相談事業を充実させ、行政上の成果を挙げることを目的として地域住民の各種相談に応ずるものとする。
(任期)
第6条 相談職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。ただし、再任されることができる。
(服務)
第7条 相談職員は、関係法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に基づき、その職務を遂行しなければならない。
2 相談職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解職)
第8条 町長は、相談職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、解職を申し出たとき。
(2) 相談職員として、ふさわしくない行為が認められたとき。
(報酬等)
第9条 相談職員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、相談職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。