○黒潮町立町民館運営審議会規則

平成18年3月20日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立町民館設置条例(平成18年黒潮町条例第123号)に基づき、黒潮町立町民館の行う各種事業の企画実施に関する町長の諮問機関としての黒潮町立町民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて審議し、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱するものとし、その定数はおおむね10人程度とする。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 教育関係者

(3) 黒潮町社会福祉協議会

(4) 自治会、女性、青年その他地域住民の代表者

(5) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任し、又は再委嘱することができる。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置くものとする。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。

2 会議の日時、場所、議題については、招集日までに委員長が通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 委員の3分の1以上の者から文書により会議開催の要請があった場合は、委員長は、会議を招集しなければならない。

(議決)

第7条 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町立町民館運営審議会規則

平成18年3月20日 規則第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成18年3月20日 規則第76号
令和2年4月1日 規則第50号