○黒潮町立町民館使用条例

平成18年3月20日

条例第124号

(趣旨)

第1条 黒潮町立町民館(以下「町民館」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用者の制限)

第2条 町長は、町民館の運営に支障のない範囲において、次に掲げる場合に一時使用を許可することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うとき。

(2) 社会教育団体、官公署、法人等の集会のとき。

(3) その他町長が適当と認めるとき。

(使用許可の手続)

第3条 町民館を使用しようとする者は、使用の前日までに次の事項を記載した申請書を町民館責任者を経由して町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様である。

(1) 使用許可申請者の住所及び氏名

(2) 使用目的

(3) 使用日時

(4) 使用場所

(5) 使用器具類及び数量

(6) 有料又は無料の別(有料の場合はその金額)

(使用許可しない場合)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、町民館の使用を許可しない。

(1) 喧そうな行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備付物品類を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他町長において使用させることが不適当であるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 使用の許可をした後でも町長において必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、町民館の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 町民館業務のため必要が生じたとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 許可を受けずその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(4) 前条の規定に該当するものと認められたとき。

(厳守事項)

第6条 町民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用中は、第4条第1号及び第2号に規定する行為をしないこと。

(2) 火気の使用については、責任者を定め、火の用心に努めその後始末を厳にすること。

(3) 使用後は使用場所を清掃し、備品類を整とんして原状に復し、管理者に引き渡すこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条 建物、設備類を汚損し、又は破損したときは、それが誰の行為であっても町長の指示に従って使用者がこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。この場合において、これを怠ったときは、町において復旧し、その費用を使用者から徴収する。

(使用時間)

第8条 町民館の使用時間は、午後5時(黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条に該当する日は、午前8時30分)から午後10時までとする。ただし、特に必要があるときは、町長の許可を得てこれを伸縮することができる。

(使用料)

第9条 町長は、町民館の使用を許可したときは、別表に掲げる区分により使用料にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。

2 前項の使用料は、これを前納しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、使用料を徴収しない。

(1) 社会教育法第10条に規定する社会教育団体が研修に使用するとき。

(2) 官公署の集会に使用するとき。

(3) 町長において必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町又は町民館の業務の都合によって使用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他の不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、町長が正当な理由があると認めるとき。

(使用禁止)

第11条 町長は、この条例の規定に違反した者に対しては、その後の使用を禁止することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立町民館使用条例(昭和36年大方町条例第23号)又は佐賀町民館使用条例(昭和37年佐賀町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(大方町民館)

使用時間

区分

午前8時30分から午前12時まで

午前12時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

室使用料

952円

952円

952円

冷暖房使用料

1,904円

1,904円

1,904円

学習図書室

室使用料

952円

952円

952円

冷暖房使用料

952円

952円

952円

調理実習室

室使用料

952円

952円

952円

冷暖房使用料

952円

952円

952円

(佐賀町民館)

使用時間

区分

午前8時30分から午前12時まで

午前12時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

2階ホール

室使用料

952円

952円

952円

冷暖房使用料

952円

952円

952円

和室

室使用料

476円

476円

476円

冷暖房使用料

476円

476円

476円

調理室

室使用料

476円

476円

476円

冷暖房使用料

476円

476円

476円

備考 町民館の終日使用については、2,476円とする。

黒潮町立町民館使用条例

平成18年3月20日 条例第124号

(平成26年4月1日施行)