○黒潮町立町民館設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第75号
(趣旨)
第1条 黒潮町立町民館(以下「町民館」という。)は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や同和問題をはじめとする人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし、黒潮町立町民館設置条例(平成18年黒潮町条例第123号)に基づき、この規則を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 町民館は、町が設置し、運営するものとする。
(運営の方針)
第3条 町民館の運営方針を次のとおり定める。
(1) 町民館は、第1条の目的を達成するため、地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。
(2) 町民館は常に中立公正を旨とし、広く地域住民が使用することができるよう運営しなければならない。
(3) 町民館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、関係機関、社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。
(4) 町民館は、使用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。
(5) 町民館は、その使用者に対し必要な情報を提供するように努めるものとする。
(6) 町民館は、使用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
(事業)
第4条 町民館は、第1条の目的を達成するため、次の基本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行うものとする。この場合において、特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 基本事業
ア 社会調査及び研究事業
地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究する事業
イ 相談事業
地域住民に対し、生活上の相談、人権に関わる相談に応じ、適切な助言指導を行う事業
ウ 啓発及び広報活動事業
地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発及び広報活動を行う事業
エ 地域交流事業
地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業
オ 地域福祉事業
地域における様々な生活上の課題の解決を図るため、地域の実情に応じて行う事業
(2) 特別事業
ア 町民館デイサービス事業
障害者及び高齢者等が町民館を使用して、創作、軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、その自立を助長し、生きがいを高める事業
イ 地域交流促進事業
休日開館や各種講座等の開催により、地域住民相互の交流・促進を図る事業
ウ 継続的相談援助事業
長期的、継続的な支援を必要とする者に対して、総合的に相談援助を行う事業
(職員)
第5条 町民館には、館長及び指導職員を置くものとする。
2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は町民館の運営に関し、これらと同等以上の能力を有する者であって、町民館の運営に熱意のあるものでなければならない。
3 館長及び指導職員は、専任とする。ただし、館長については他の施設と一体的に管理を行う必要がある等一定の合理的事由がある場合は、この限りでない。
(備品)
第6条 町民館には、事業の実施に必要な備品を備えるものとする。
(関係行政機関等との連絡協議)
第7条 町民館は、事業の円滑な執行を期するため、福祉事務所等の関係行政機関等との連絡協議を定期的又は臨時に行うとともに、社会福祉法人等とも同様に積極的な連絡協議に努めるものとする。
(帳簿の整理)
第8条 町民館には、その管理運営に必要な次の帳簿等を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 各種会議の会議録
(4) 文書整理簿
(5) 備品整理簿(台帳、貸出簿)
(6) 事業計画(月間、年間)
(7) 出納簿冊等(金銭、物品)
(8) 歳入歳出予算書及び決算書
(9) その他必要な簿冊等
(その他)
第9条 この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。