○黒潮町心身障害者扶養共済制度加入者掛金に対する補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、心身障害者扶養共済制度加入者掛金に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め、もって補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、心身障害者の生活の安定と福祉の向上を図るため、高知県が制定する心身障害者扶養共済制度の加入者(町内に住所を有する者に限る。以下同じ。)の掛金を対象として、この告示の定めるところにより、予算の範囲において、補助金を交付する。

2 前項に規定する補助金は、加入者から当該補助金の申請、請求、受領及び精算について委任を受けた高知県知事(以下「知事」という。)に支払う。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第1及び別表第2に定めるところにより計算した額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 知事は、加入者に代わって補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、知事へ補助金の交付の決定を行う。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を知事に通知するものとする。

(補助金の請求及び概算払)

第6条 知事は、加入者に代わって補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金を概算で支払うものとする。

(加入者の住所等変更通知)

第7条 加入者は、町管轄区域内への住所の変更及び加入者掛金額の変更があった場合には、速やかに別に定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の届は、加入者に代わって知事が行うことができる。

(事業実績報告書の提出)

第8条 知事は、加入者に代わって、6月1日から翌年3月31日までの加入者掛金の県への納付実績について、心身障害者扶養共済制度加入者掛金納付実績報告書(様式第3号)を、その期間満了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する事業実績報告書に基づき、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、補助金の額を確定するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、加入者又は加入者の代理人である知事が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく第7条第1項に規定する届をしないとき。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大方町心身障害者扶養共済制度加入者掛金に対する補助金交付要綱(昭和44年大方町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第35号6)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1人当たりの月額補助金額

既加入者(平成20年3月31日以前に加入)

(1) 昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した者の掛金

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額

加入者掛金の減額された者に係る補助金額

加入者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているか又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が、前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

1口目

 

35歳未満の者

1,400

2,800

1,865

1,400+(知事が減額する額)

35歳以上40歳未満の者

1,725

3,450

2,300

1,725+(同上)

40歳以上45歳未満の者

2,175

4,350

2,900

2,175+(同上)

45歳以上50歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650+(同上)

50歳以上55歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650+(同上)

55歳以上60歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650+(同上)

60歳以上65歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650+(同上)

2口目

口数追加をしている者

35歳未満の者

1,400

2,800

1,865

1,400+(同上)

35歳以上40歳未満の者

1,725

3,450

2,300

1,725+(同上)

40歳以上45歳未満の者

2,175

4,350

2,900

2,175+(同上)

45歳以上50歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650+(同上)

50歳以上55歳未満の者

2,900

5,800

3,865

2,900+(同上)

55歳以上60歳未満の者

3,200

6,400

4,265

3,200+(同上)

60歳以上65歳未満の者

3,625

7,250

4,830

3,625+(同上)

(注) 年齢区分は、加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。

(2) 昭和61年3月31日以前に45歳以上で加入した者及び昭和61年4月1日以後に加入した者の掛金

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額

加入者掛金の減額された者に係る補助金額

加入者が、生活保護法による保護を受けているか又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が、前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

1口目

 

35歳未満の者

1,400

2,800

1,865

1,400+(知事が減額する額)

35歳以上40歳未満の者

1,725

3,450

2,300

1,725+(同上)

40歳以上45歳未満の者

2,175

4,350

2,900

2,175+(同上)

45歳以上50歳未満の者

3,070

5,300

3,840

3,070+(同上)

50歳以上55歳未満の者

3,480

5,800

4,205

3,480+(同上)

55歳以上60歳未満の者

3,840

6,400

4,640

3,840+(同上)

60歳以上65歳未満の者

4,350

7,250

5,255

4,350+(同上)

2口目

口数追加をしている者

35歳未満の者

1,400

2,800

1,865

1,400+(同上)

35歳以上40歳未満の者

1,725

3,450

2,300

1,725+(同上)

40歳以上45歳未満の者

2,175

4,350

2,900

2,175+(同上)

45歳以上50歳未満の者

2,650

5,300

3,530

2,650+(同上)

50歳以上55歳未満の者

2,900

5,800

3,865

2,900+(同上)

55歳以上60歳未満の者

3,200

6,400

4,265

3,200+(同上)

60歳以上65歳未満の者

3,625

7,250

4,830

3,625+(同上)

(注) 年齢区分は、加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。

別表第2(第3条関係)

1人当たりの月額補助金額

新規加入者及び既加入者(平成20年4月1日以後に加入)

加入者の年齢区分

加入者掛金の減額されない者に係る補助金額

加入者掛金の減額された者に係る補助金額

加入者が、生活保護法による保護を受けているか又は前年度の市町村民税が課せられていない世帯に属するとき。

加入者が、前年度の市町村民税の均等割しか課せられていない世帯に属するとき。

被災その他特別な事由のため掛金の一部又は全部を納付することができない相当の事由があるとき。

1口目

 

35歳未満の者

2,325

4,650

3,100

2,325+(知事が減額する額)

35歳以上40歳未満の者

2,850

5,700

3,800

2,850+(同上)

40歳以上45歳未満の者

3,575

7,150

4,765

3,575+(同上)

45歳以上50歳未満の者

4,960

8,650

6,265

4,960+(同上)

50歳以上55歳未満の者

5,640

9,400

6,815

5,640+(同上)

55歳以上60歳未満の者

6,210

10,350

7,500

6,210+(同上)

60歳以上65歳未満の者

6,990

11,650

8,445

6,990+(同上)

2口目

口数追加をしている者

35歳未満の者

2,325

4,650

3,100

2,325+(同上)

35歳以上40歳未満の者

2,850

5,700

3,800

2,850+(同上)

40歳以上45歳未満の者

3,575

7,150

4,765

3,575+(同上)

45歳以上50歳未満の者

4,325

8,650

5,765

4,325+(同上)

50歳以上55歳未満の者

4,700

9,400

6,265

4,700+(同上)

55歳以上60歳未満の者

5,175

10,350

6,900

5,175+(同上)

60歳以上65歳未満の者

5,825

11,650

7,765

5,825+(同上)

(注) 年齢区分は、加入時又は口数追加時の属する年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢によるものとする。

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黒潮町心身障害者扶養共済制度加入者掛金に対する補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第21号

(平成20年4月1日施行)